6.工事着工前後の手続(消防署への各種届出)
要件を充たす間取りプランが完成したら、内装工事に入りますが、その前に消防署への届出が必要です。
民泊は不特定多数が利用しますから、消防設備や防火管理がきちんとなされているかのチェックを受ける必要があるのです。当然、チェックをパスしなければ民泊の営業許可は下りません。
①防火対象物の工事等計画届
工事着工の7日前までに工事計画の届出を出します。届出には工事の概要説明図、平面図、案内図、詳細図、立面図、断面図、展開図、室内仕上表、建具表なども添付書類として提出します。
②防火対象物使用開始届
工事が完了したら営業開始の7日前までに、使用開始届出を出します。
③立入検査
計画届の通りにきちんと出来ているかどうか、消防機関による立入検査があります。
④消防法令適合通知書の交付申請
検査を無事にパスしたら、旅館業許可申請への添付書類となる消防法令適合通知書の交付申請をします。申請をしないと交付されませんのでご注意下さい。予め作成しておき、使用開始届と一緒に提出しておくと何度も消防署に行く手間が省けます。