日本人の配偶者等ビザの許可申請を完全代行!


日本人と国際結婚をされた、またはご予定の外国人の方
結婚ビザの取得でお困りの際はぜひ一度ご相談下さい!

<全額返金保証>



結 婚 ビ ザ




結婚ビザとは
日本人や永住者と結婚をしたので、夫(妻)と一緒に日本で暮らしたいという方は、結婚ビザを取る必要があります。結婚しただけでは住むことはできません。

結婚ビザは、配偶者ビザとも呼ばれますが、手続き上はそういう言葉はなく、正式には「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」という在留資格をいいます。

ご本人が現在海外に住んでいる場合は、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」という在留資格により、「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、証明書を持って本国の大使館で査証(ビザ)を取得して入国するという流れになります。

ご本人がすでに何らかの在留資格により日本で暮らしている場合は、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」への在留資格変更許可申請をします。

またこれは許されないことですが、ご本人がオーバーステイなど不法滞在で日本にいる場合は、在留特別許可の請願という手続が必要になります。

ちなみに、「日本人の配偶者等」の「等」とは、「日本人の子として生まれた者で、外国籍の者」のことをいいます。つまり親が日本人なのに何らかの事情で外国籍になっている子どもが日本で暮らす場合も、この在留資格を取ることになるわけです。(※永住者の子どもの場合は日本で生まれた子どものみ)



結婚ビザの特徴
結婚ビザの特徴としては、活動に制限がないということです。例えば就労ビザ(ワーキングビザ)では、決められた仕事しか出来ませんし(アルバイトなど単純労働も出来ません)、転職するにも手続が必要な場合があります。

結婚ビザなら職種の制限がないので好きな仕事が出来ますし、アルバイトや転職も自由です。これは非常に大きなメリットです。

また結婚ビザの場合、永住ビザが取りやすいというメリットもあります。通常は10年以上継続して日本で暮らしていなければ永住許可は取れませんが、結婚ビザなら結婚後3年以上日本で暮らしていれば「永住者」への在留資格変更が出来るようになります。



結婚ビザを取るには
申請書を書いて結婚証明書を付けて入管に出せば結婚ビザを取れる、というわけではありません。

結婚ビザを取るにあたって最も重要なのが、その結婚が本物であるということの証明です。

上に書いたように結婚ビザは自由に働けるというメリットがあるので、近年、結婚するつもりもないのに婚姻届を出す「偽装結婚」が急増しています。

そのため入管は現在、結婚ビザの申請を非常に厳しく審査しています。いかに本物の結婚かを裏付ける資料を提出できるかが大きなポイントなのです。



どんな資料が必要?
戸籍謄本や婚姻証明書はもちろん、二人の交際歴を証明する資料((出会ってから結婚に至るまでの詳しい経緯や日頃のお付き合いを証明するデートの写真、結婚式の写真、メール、通話記録など)を準備しなければなりません。

さらに日本できちんと仕事をして安定した収入があることの証明も必要です。仕事がなければ生活に困って犯罪に走る恐れがあるためです。


結婚ビザの申請は、資料の作成が非常に難しいので、ご自身で申請するのはハードルが高い手続です。お困りの際はぜひ一度、当事務所にご相談下さい。



費用
在留資格認定証明書交付申請 79,800円~
 
理由書・事業計画書の作成のみ 30,000円~
申請書類のチェックアドバイス 30,000円~

※万が一許可が取れなかった場合は、法定費用・報酬含めて全額返金いたします。
※別途、郵便交通費、証明書取得代行等の実費を頂戴します。

詳しくは料金表をご覧ください。

※報酬は、最低額の目安です。難易度・納期等により変動します。





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