生 前 贈 与



①生前贈与とは
②お手続きの流れ
③お客様にご用意いただくもの
④報酬・費用


①生前贈与とは ご本人様が生きている間に、配偶者・お子様・お孫様または第三者に財産を無償で譲ることを生前贈与といいます。相続の手続では、ご本人様の意思・希望を実現できない可能性がある場合に選択肢となります。

例えば、自分が死んだ後も、長年連れ添った奥様がそのまま家に住み続けられるようにしたいが、お子様やご兄弟との仲が悪く、相続争いに発展すると、家に住み続けられなくなる恐れがある場合などには有効です。

また、相続財産を減らし、相続税の節税になる場合もあります。

例えば、一定の条件を満たす配偶者様への贈与の場合は2110万円まで非課税になりますので、不動産の価格が2110万円に収まるなら、贈与税は0円となります。
※条件:ご結婚されている期間が20年以上、実際に住んでいらっしゃる家・土地を譲る場合(実際はもう少し細かい条件があります)

いずれにしても、きちんと契約書を作っておかないと、相続税逃れの単なる「みなし贈与」と認定される恐れがあります。確実な贈与を行うためにも専門家にご相談下さい。

遺言書との違い
遺言書の場合、亡くなっても発見されないままになってしまう、他の相続人が破棄したり隠してしまうなどのリスクがありますが、生前贈与なら、ご本人様が存命のうちに名義変更手続が完了し、財産を確実に移すことができます。



②お手続きの流れ 1.お問い合わせ まずはお電話か、お問合せフォームでお気軽にお問い合わせください。

2.無料相談・お見積りご家族の状況やお困りのこと、疑問点などをお伺いしますので、些細なことでもご相談ください。

初回相談は1時間まで無料です。お客様に最も適したご提案とお見積りをいたしますので、じっくりご検討ください。 都内近県への出張もいたします(応相談)。

3.ご依頼~ヒアリング
正式にご依頼いたきましたら、具体的な作業に入ります。まずは、大まかな財産の内容・ご家族の状況・どのように分けたいかなど、難しいこと・法的なことは抜きにして、ご自由にお聞かせ下さい。

財産や相続人の調査を行い、贈与が適しているのか、あるいは相続手続をしたほうがご本人様の意思が実現できるのか、ご家族にとって一番幸せに繋がる形態をご提案いたします。

4.贈与契約書の原案を作成 調査内容をもとに法的な形式に則って原案を作成いたします。 ご本人様の意思を正確に反映し、法的な誤り・曖昧な表現がないように綿密に打ち合わせを行いながら、最終的な文面を確定します。

5.贈与契約の締結ご本人様と贈与を受けられる方でご来所いただき、贈与契約書と登記に必要な書類への署名・捺印をしていただきます。

6.登記申請(司法書士) 契約締結が済んだら、最後は登記申請です(司法書士が担当)。当事務所は司法書士との合同事務所ですので、スムーズな手続が可能です。法務局の混み具合にもよりますが、おおよそ2週間程度で完了します

新しい権利証(登記識別情報)と登記簿謄本をお送りいたします。以上で贈与手続きは完了です。




③お客様にご用意いただくもの
・印鑑証明書(ご本人様)
・住民票(贈与を受けられる方)
  ※住民票は当事務所で取得することも可能です。




④報酬・費用
不動産の生前贈与手続き 15万円~+登録免許税(不動産価格による)

・必要書類の収集から契約書の作成、登記申請(司法書士報酬)まで
すべての作業を当事務所で行う場合の費用(目安)です。
・必要書類はお客様のほうでご用意いただく場合などは別途お見積りいたします

※推定相続人(法律上相続人になる可能性のある方)の間で意見の食い違い・争いがある場合は、受任できませんのでご了承下さい。



ご相談・お申し込み




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