相続発生後の手続を完全サポート。

税理士・司法書士と連携し、ワンストップで対応。

専門家にすべてお任せ下さい。


相 続 手 続



①相続手続とは
②お手続きの流れ
③お客様にご用意いただくもの
④報酬・費用


①相続手続とは 人がお亡くなりになると、その瞬間に「相続」が発生します。相続とは、一言で言うと、亡くなった方の財産の名義をご遺族の方などに移す手続のことです。相続が発生すると、大変面倒な手続きが多数必要になります。当事務所では、残されたご家族の負担を出来る限り減らすよう、専門の税理士・司法書士・弁護士らと連携して、すべての手続をワンストップでサポートいたします。


1.相続人の調査
相続の手続きにあたっては、まず誰と誰に財産を受け継ぐ権利があるのかを確定する必要があります(この権利のある人を法定相続人といいます)。法定相続人になれる人は、法律で定められていますが、一緒に暮らしているご家族だけではなく、会ったこともない兄弟や認知していない子(隠し子)も法定相続人になり得ます。

ですので、戸籍謄本を取り寄せて、いったい誰が法定相続人なのか(他にはいないか)を調査する必要があるのです。亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍や、法定相続人になる方の現在の戸籍を取り寄せることになりますが、結構大変な作業です。(引っ越しが多い方だと全国の役所から取り寄せなければなりません)。

遺産分割の手続きは、法定相続人が全員でしなければなりません。戸籍の収集は非常に面倒で難しく、相続人を一人でも間違えてしまうと、すべての手続をやり直さなければならなくなります。自信がない場合は、専門家に任せることをお薦めします。


2.遺言の検認(自筆証書遺言の場合)
自筆で作られた遺言書が見つかったの場合、家庭裁判所で「検認」という手続きをしてもらう必要があります(勝手に開封することはできません)。 これは「たしかにお客様が作られた遺言書に間違いがありません」というお墨付きを裁判所からもらうためのものです(あくまで形式的に問題がないかを確認するもので、遺言内容にはタッチしません)。

検認がされると、遺言書の末尾に「検認された」という証明書が付けられ、これがないと金融機関は預貯金の払戻しに応じてくれません。また、不動産の登記申請もできません。
(検認申立は、行政書士が業務上作成できませんので、作成・提出はお客様ご自身で行っていただく必要があります。)

検認には時間がかかるので、相続手続の完了が遅くなります。遺言書を作られる場合には、検認手続が不要な公正証書遺言にしておくことをお薦めします。


3.相続財産の確定
次に、遺産(相続財産)を確定します。亡くなられた方(被相続人)が所有する不動産・預貯金等の資産の調査を行い、財産目録を作成します。財産に漏れがあると相続手続は完了しませんので、確実に把握する必要があります。


4.遺産分割協議
相続人と遺産が確定したら、遺言に書いてあればその通りに、なければ実際にどのように分けるかを相続人の方で話し合います(これを遺産分割協議といいます)。

なぜこのような手続きが必要かというと、法律で定めている法定相続人とは、あくまで「割合(1/2とか1/3)」でしかなく、具体的にどの財産をどのように分けるかまでは、定められていないからです。

話し合いが上手くまとまれば良いのですが、まとまらずに揉めてしまう場合は、弁護士や裁判所の関与が必要になり、最悪泥沼の争いに発展してしまいます。(このようなことがないように、遺言書を作っておくことが大事なのです)。


5.遺産分割協議書の作成
話し合いがまとまったら、その内容を書面にします。相続人全員が署名・押印(実印)して印鑑証明書を添付します。相続関係説明図も合わせて作成いたします。


6.金融機関(銀行・保険会社)などへの手続き
相続手続に必要な書類を取り寄せ、署名・押印(実印)の上、預金の引き出しや保険金の請求など必要な手続きを行います。


7.不動産の名義変更
司法書士が担当いたします。

8.その他の手続き
自動車やゴルフ会員権など様々な財産の名義変更の手続きを行います。

9.相続税申告書作成
税理士が担当いたします。


以上のように、相続には様々な手続きが必要になります。
残されたご家族の負担を出来る限り減らすよう、当事務所がしっかりサポートいたします。
上記の手続をすべて行う相続手続パックをご用意しておりますので、ご相談下さい。




②お手続きの流れ 1.お問い合わせ~ヒアリング まずは、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡下さい。
相続人や遺産の状況、遺言の有無などを伺った上で、相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続き、スケジュール、お見積り等についてご案内をいたします。

2.相続人代表の選定ご遺族の中から相続人代表をお選びいただきます。相続人全員の代理人(窓口)として今後の手続を進めていきます。

3.相続人の確定ご家族が把握している方以外にも相続人がいる可能性があります。出生から死亡までのすべての戸籍を辿り、だれが相続人になるかを確定します。

4.遺言書の確認遺言書があるかどうか、ご遺族の方に心当たりを探していただきます。公正証書遺言があるかどうかは、公証役場で検索することが可能ですので、探すのが簡単です。さらに、自筆の遺言書の場合は、裁判所の検認が必要になります。

5.遺産の調査~相続財産目録の作成遺産や債務を調査し、判明した相続財産について相続財産目録を作成いたします。相続財産は、原則として時価で評価します。

6.相続の選択 相続財産が判明したら、3ヶ月以内にどのような相続をするか、次の中から決めていただきます。
①そのまま相続します(単純承認)
②もし借金の方が多いなら放棄します(限定承認)
③相続をしません(相続放棄)
どれを選ぶかで大きな不利益が生じる場合があります。ぜひ当事務所にご相談下さい。


7.遺産分割協議遺言書がない場合、相続財産を具体的にどのように分けるか、相続人全員で話し合って、遺産分割協議書を作成することになります。(話し合いがまとまらない場合は、弁護士や裁判所の介入が必要となります)

8.遺産分割の実施遺言書または遺産分割協議書に基づいて、預貯金・有価証券等の換金手続き、不動産等の名義変更手続きを行い、相続手続は完了となります。

9.相続税の申告・納付 相続人に移転した財産の額が、基礎控除分を超える場合、亡くなった日から4ヵ月以内に準確定申告・納付、10ヵ月以内に相続税申告・納付が必要になります。納税資金のお悩みについても、アドバイスいたします。
 



③お客様にご用意いただくもの 基本的に、新規に取得していただく必要があるのは印鑑登録証明書だけです。
ご依頼内容により異なりますが、ご遺族の方のご負担が減るよう、取得・収集が必要な書類について、取得方法も含め、出来るだけ分かりやすくアドバイス致します。



④報酬・費用 ご依頼内容により異なります。お見積りは無料で承りますので、お気軽にご相談下さい。

<相続手続完全パック>
他士業と連携して必要な手続をすべて行います。当事務所が窓口となって責任を持って全工程の進行管理を致します。 -

基本料金100,000円
+相続財産評価額の0.5%~
+実費(郵便通信費・交通費・証明書手数料など)


<個別手続の費用>
公正証書遺言の有無の調査
5,000円~ +実費(遺言書謄本発行費用1ページ250円)

相続人調査
30,000円(基本料金)
+相続人1人あたり3,000円~

相続関係説明図作成
10,000円(1通)~

戸籍謄本取寄せ
2,000円~(1通)
+実費(役所の手数料 1通300~750円程度)

相続財産調査(不動産の名寄せなど)
5,000円~

預貯金等の金融機関調査
30,000円~(1件)
口座名義変更・払い戻し等の手続費用含む

遺産分割協議書作成  30,000円(1通)~
※相続財産の数により変動します。

遺産分割協議への立会い
10,000円~ +実費

(相続人が1人の場合)
他に相続人がいないことの証明書作成  10,000円~ 

各種名義変更・解約手続き代行
30,000円~(1件)
※預貯金・株式・自動車 ・ゴルフ会員権・電話加入権などの名義変更・解約
※不動産の名義変更(登記)は司法書士が行います。



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