建設業許可を最短2日のスピード申請!


とにかく急ぎで必要な方、他所で断られた案件など
建設業許可でお困りの方はぜひ一度ご相談下さい。

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建設業許可申請サポート



①建設業許可とは
②お手続きの流れ
③お客様にご用意いただくもの
④報酬・費用


①建設業許可とは

建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業のことをいいます。建設工事を請け負うためには、都道府県知事(または国土交通大臣)の許可が必要となりますが、建設業許可を取得するためには、多くの条件を満たしていることが必要となります。

※ただし、①工事の請負代金が500万円未満の工事(建築一式工事では1500万円未満)または②延べ面積が150㎡未満の木造住宅については、建設業許可を取得する必要はありません。

条件を満たしているかどうかの判断、それを証明するための資料の収集・作成は、非常に手間と時間のかかる作業です。膨大な申請書類の作成・必要資料の収集などの面倒な作業は、すべて当事務所にお任せ下さい。

許可取得のメリット
・500万円以上の工事を受注できるようになる
・対外的信用が得られる(金融機関の融資審査が有利に)
・公共事業の入札に参加できるようになる

取得に必要な条件
(1)経営業務の管理責任者がいること

ある程度大きな工事を請け負うのですから、経験の少ない素人に任せるわけにはいきません。そこで、同業種の会社の経営に携わった経験がある者(役員など)を置くことが第1の条件になります。

具体的には、
1.許可を受ける業種と同じ業種の会社で満5年以上、「常勤役員」を努めた経験のある方(「常勤」であることがポイントです。)。個人事業の場合は、事業主本人・商業登記のされた支配人*の経験のある方
2.受けようとする許可と異なる業種の場合は6年以上、「常勤役員」を努めた経験のある方
 (ただし建設業に限ります)
3.許可を受ける業種で経営者に準ずる地位の経験のある方
 経営者に準ずる地位とは、経営者に次ぐ地位で次の業務を経験した方をいいます。
  (a)執行役員として満5年以上経営業務を総合管理(契約締結権限があること)した経験
  (b)7年以上経営業務を補佐した経験(営業部長など)
という条件を満たす者がいる必要があります。

実際の許可申請においては、条件を満たしている、つまり経験があることをいかに証明するかがポイントになります。どのような資料があれば証明になるかの判断が難しい場合がありますので、ぜひ専門家にお任せ下さい。

※商業登記のされた支配人とは
個人事業主に代わり、その営業の一切の権限を与えられた従業員で、商業登記簿に登記されている者をいいます。


(2)専任技術者がいること

役員経験のある者の他には、その業務についての専門的な知識・経験がある者を置くことが必要になります。専任技術者は、同一の営業所内の経営業務の管理責任者を兼ねることも可能です。

(一般建設業の場合)
ア 一定の国家資格等を有する者
業種により細かく異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい。

イ 大学・高等専門学校・旧専門学校(現在の専門学校は不可)の所定学科卒業後、許可を受ける業種について3年以上の実務経験を有する者。または高校の所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者

ウ 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
※電気工事・消防施設工事については、電気工事士免状・消防設備士免状等の交付を受けた者。

エ その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者


(3)財産的基礎、金銭的信用があること

 (一般建設業の場合)
ア 自己資本の額が500万円以上(直前の決算)であること
イ 500万円以上の残高証明または資金を調達する能力があること
ウ (更新の場合)過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること


(4)請負契約に関して誠実性を有していること

法人自体・役員(個人の場合は、その者または一定の使用人)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

「不正な行為」とは
請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいいます。

「不誠実な行為」とは
工事内容、工期、不可抗力(天災など)による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。


(5)欠格要件等に該当しないこと



他の条件を完全に充たしていても、役員や個人事業主・一定の使用人が欠格要件に該当する場合は許可を受けられません。

①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの。
②不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、または営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しなもの。
③営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。
④禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
⑤建設業法、建築基準法、刑法などの法令に違反して罰金刑に処せられてから5年を経過しない者。
⑥暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者。
⑦許可申請書中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき。
⑧暴力団員等がその事業活動を支配する者。


(6)建設業の営業を行う事務所があること

営業所とは、本店または支店もしくは工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
以下の条件を満たす事務所であることが必要です。

①請負契約の締結に係る実体的な業務(請負契約の見積、入札、契約締結など)を行う事務所である。
②契約締結の権限が与えられており、営業を行うべき事務所(電話、机など什器備品がある)である。

臨時に置かれる工事事務所、作業所等または単なる事務の連絡のために置かれる事務所は該当しません。申請書の受付後に、営業所の要件を満たしているかの立入り調査を行う場合があります。



②お手続きの流れ 1.お問い合わせ まずはお電話またはお問合せフォームにて、お気軽にお問い合わせください。内容を簡単に伺った上、お打ち合わせの日時を決めさせていただきます。この段階で大まかにお見積りをすることも可能です。

2.ヒアリング・お打ち合わせ どのような許可を受けようとしているかを伺った上で、許可の取得に必要な条件を満たしているか、必要書類などをご用意いただけるかなどを確認します。条件等に問題がなく許可申請が可能であることが確認できましたら、お見積りをご案内いたします。内容・金額にご納得いただけましたら、正式にご依頼となります。(※作業着手前に所定の着手金をお支払いただきます)

3.必要書類の準備・収集 申請に必要な証明書類のご準備をしていただきます。当事務所で取得できるものもありますので、お客様のほうで集めていただく必要のあるものを詳しくご案内いたします。

4.申請書類の作成当事務所にて、許可申請に必要な書類を作成します。 また、お客様にご用意いただいた証明書類のお預かりし、書類一式を完成させます。完成した申請書類はご確認をいただき、押印いただきます。内容や時期にもよりますが、通常資料が揃ってから数日で申請書類は完成させ、お客様の押印を頂けばすぐに提出出来る状態にいたします。(※申請前に費用の残金をお支払いただきます。)

5.書類の提出当事務所が、申請書類・資料一式を管轄の役所へ提出し、許可手数料(大臣許可の場合は登録免許税)を納付します。

6.本審査~許可取得 提出した書類が審査され、問題がなければ、新規申請の場合、知事許可は約30日、大臣許可は約90日後に許可が下ります。

本審査が完了し許可がおりると、許可通知書がお客様のところへ届きます。 (実際に営業所があることの確認も兼ねているので、担当行政書士などが代理で取得することはできません)

7.許可後の手続当事務所では、許可の更新はもちろん、許可後の経営管理責任者などの変更、毎年の決算届、経営事項審査などもサポートいたします。




③お客様にご用意いただくもの
申請内容によって必要な証明資料が異なります。

・法人の場合:法人実印
 個人事業主の場合:個人実印

・経営管理者・専任技術者分の個人印(認め印)

・証明に必要な資料(住民票、印鑑証明、健康保険証、卒業証明書、資格認定証明書、工事契約書など必要なものは、取得方法を含め具体的にご案内いたします。当事務所で取得できるものもあります。)




④報酬・費用
新規許可(知事)の場合

報酬 79,800円~(税抜)


※別途、役所に収める法定手数料(新規:90000円)、郵便交通費、証明書取得代行等の実費が必要です。
※万が一許可が取れなかった場合は、無料で再申請または報酬を全額返金いたします。

詳しくは料金表をご覧ください。

※報酬は、最低額の目安です。難易度・納期等により変動します。





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