JASRAC(日本音楽著作権協会)が音楽教室からも著作権使用料を徴収する方針を固めたそうです。
著作権法では、コンサートなど「公衆の前で演奏」する権利は著作者にある(演奏権)と定められており、
第三者が作品を演奏するには著作者の許諾(=使用料の支払)が必要になります。
JASRACは、音楽教室が指導目的で作品を使う場合もこれに該当するとして、
年間受講料の2.5%を著作権使用料として一律徴収すること明らかにしました。
徴収対象は、ヤマハやカワイなど9000ヶ所の教室に及ぶそうです。
問題は、音楽教室での指導・演奏が「公衆の前での演奏」に当たるのかどうかですが、
ダンス教室は「公衆」にあたるという裁判例があり、JASRACはこれを盾に徴収に踏み切ったようです。
作家の血と汗の結晶である作品を使って商売するなら、当然対価を支払うべきです。
何かと叩かれるJASRACですが、非常に大変な「対価の徴収」という作業を、
作家に代わってやってくれるのですから、作家からしても使用者からしても本来非常にありがたい組織のはず。
(使用者としては曲を使うたびに作家一人ひとりに許可を取って個別に使用料を支払う手間が省ける)
しかし今までは徴収してこなかったのに、裁判例を盾に突然払えと言われても
音楽教室としても納得できないでしょうし、経営を圧迫する恐れもあります。
(JASRACに関しては包括徴収や作家への分配システムに大きな問題がありますがここでは触れません)
そもそも、教室オリジナルの作品や、すでに著作権が切れていて使用料が不要な作品を
使うことがあるのですから、「一律徴収」できる根拠はJASRACにはありません。
無茶な徴収を繰り返して作品の使用が減れば音楽文化そのものが縮小し、
結果的にJASRACの首を締める結果になるのですが、
CDの売上が減って、なりふり構っていられないのでしょうか。