Q:土日だけ民泊を営業する場合でも許可は必要ですか?
2016-12-27Q:許可の申請はどこの役所に出すのですか?
2016-12-27
旅館業法の適用の有無は「生活の本拠かどうか」でも判断されます。
生活の本拠性が認められれば賃貸業になるので許可は不要です。
その判断基準は概ね「1ヶ月」を境になされることが多いです。
使用期間が1ヶ月以上のマンションを、使用者が自らの責任で清掃するような場合は賃貸とみなされる可能性があります(その場合は旅館業の許可は不要です)。
使用期間が1ヶ月未満のウィークリーマンションや、仮に1ヶ月以上であっても清掃や寝具提供を施設提供者が行うような場合は、生活の本拠性が認められず、旅館業許可が必要になる可能性が高いですからご注意下さい。