政府は、高度人材外国人が永住権を取得するための在留期間要件を、
5年から1年に短縮する方向で検討に入りました。
高度人材外国人とは、その名の通り高度な資質・能力を持つ外国人のことで(主に研究者・技術者・会社経営者等)、
「学歴」「職歴」「年収」などでポイント付けし、合計が70点を超えると様々な優遇措置が受けられる制度です。
例えば5年の在留資格がもらえたり、現在持っている在留資格以外の仕事をすることができたり、
配偶者も働くことができたり、本国から親や家事使用人を連れてくることができたりと、
一般の在留資格に比べて非常に多くのメリットがあります。
メリットの一つに永住権を取る際の要件が緩くなるというものがあります。
通常は「10年」以上の連続した在留歴が必要ですが、高度人材外国人であれば「5年」と大幅に短くなっています。
今回の改正では、さらに「3年」に短縮され、
また80点以上の特に優秀な外国人はなんと「1年」に短縮する案になっています。
優秀な人材は世界中で取り合いになっています。
国際競争力を高めるためにも、少しでも待遇を良くして日本に来て欲しいですし、
今後も緩和されていく方向にあるのは間違いありません。
しかし、年収300万円が高度人材と言えるのか(1000万円から大幅引下げ)、
親や家政婦は高度人材ではないのに簡単に受け入れていいのか等、問題が多いのも事実です。