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宿泊料の代わりに掃除をさせてホステル経営者逮捕

札幌市で、宿泊料を無料にする代わりに宿泊施設で働かせたとして、

外国人観光客とホステル経営者が入管法違反で逮捕されました。

 

外国人が日本で働くには、

・永住資格者や日本人と結婚するなど特別な場合を除き)就労ビザを取る

・留学・家族滞在など原則就労できないビザで資格外活動の許可を取る

・ワーキングホリデービザを取る

しかありません。

 

観光ビザなど就労が認められないビザで働いてしまうと、不法就労として国外への退去強制の対象になり、

働かせた業者も処罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象となります。

 

掃除などをする代わりに宿泊料を無料にしてもらうのは、フリーアコモデーション(通称フリアコ)と呼ばれ、

国内外一般に行われており、それ自体は違法ではありません。

しかしあくまで労働の対価=宿泊料なのですから、外国人は上記のビザなしに行うことができません。

 

容疑者は、「宿泊料を無料にしてもらっただけで、現金で給料はもらっていない。

よって「就労」ではない」と主張しているようですが、そうした「屁理屈」が認められことはないでしょう。

驚くことに、この業者は全国展開している大手であり、

就労資格がなくても掃除をすれば宿泊料が無料になるというホームページを開いて大々的に募集をしていたそうです。

 

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