9/1に改正入管法が施行され、在留資格に「介護」が新たに追加されました。
これまで、外国人が介護職に就けるのは、他国との経済連携協定(EPA)に基づく特例で、
インドネシア、フィリピン、ベトナム人に限られていました。
今後は、在留資格「留学」で入国し、介護福祉士養成施設を卒業し、
介護福祉士の国家資格を取得した外国人であれば、国籍を問わず介護職に就ける道が拓けます。
ただ、国家試験は日本語で行われるので外国人には少々敷居が高いと思います。
経過措置として、平成33年までに介護専門学校の卒業者は、
国家試験の受験なしに介護福祉士を取得できます(ただし要件があるのでご注意下さい)ので、
外国人雇用を考えている介護施設の方は、早めのご準備をお勧めします。
なお、11月からは新しい外国人技能実習制度がスタートし、介護現場への受け入れが可能になります。