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農地法改正 異業種企業の農業ビジネス算入が容易に

一般の方はあまりご存知ないかもしれませんが、

平成28年4月1日に改正農地法が施行され、法人の農地所有の要件が緩和されました。

 

主な改正点としては、これまで農業に常時従事する役員の過半数が農作業に従事しなければならなかったところ、

農業に常時従事する役員または「重要な使用人」のうち「一人以上」が農作業に従事していれば良くなりました。

 

また、株主の議決権要件については、農業関係者の株主(常時従事者、農地を提供した個人、地方公共団体、農協等)

の議決権が総議決権の1/2超必要だったのが、1/4以下に緩和され、

農業に関係しない株主が多い一般企業の参入が容易になりました。

 

農地法は平成21年にも大規模な改正がなされ、法人の農地所有が容易になったことで、

畑違いの異業種企業の農業参入が急増しています。

NTTドコモ、小田急電鉄、スズキを始め、最近では三井住友銀行が、秋田県の農業法人などと新会社を設立しました。

 

しかし、なかなか上手くいっているところは少ないようです。

農業はどうしても栽培してから現金化するまでのライムラグがあり、

ある程度中長期的に緻密な資金計画や栽培計画を立てる必要があるのですが、

「なんとなく儲かりそう」で参入した企業の場合、

1年くらいやってみて、「なんだ全然儲からないじゃないか」ということになるのでしょう。

 

反対に、異業種内で農業ビジネスを新規に立ち上げようとするからには相当「熱心な」社員なのですが、

熱心すぎて美味しい野菜を作ることにばかりに集中して失敗する例も多いそうです。

 

農業に限った話ではありませんが、異業種参入はその業界を知り抜いて相当の努力をしなければ、

専業でやっている「先輩」専門家に勝てるわけがありません。どの業界でも、餅は餅屋ということですね。

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