注目されていた民泊新法の年間営業日数の上限について、
国土交通省・厚生労働省は上限180日とすることを決めました。
旅館業法の簡易宿所許可、特区民泊に続き、民泊を合法的に行う第3の方法として注目される民泊新法。
旅館業法のような許可ではなく、届出・登録で開業できたり、住宅地での営業も可能とハードルが低く、
施行されれば民泊が爆発的に普及し、宿泊施設不足が一気に解消されると期待されていました。
民泊に宿泊客を奪われることを懸念する既存のホテル旅館業界は「年30日以内」を、
空き家を民泊で活用したい不動産業界は「無制限」を主張していましたが、ようやく決着。
年間の約半分しか営業できないことで、本格的なビジネスとして使うのは難しくなりそうです。
あくまでも個人が空いた部屋を副業的に貸す場合を想定した制度ということなのでしょう。
日数制限をしなければ閑静な住宅地が民泊施設だらけになる恐れがありますから、妥当な判断かもしれません。
もっとも「営業日数」の定義が、宿泊施設が設定した日数なのか、実際にお客を泊めた日数なのかで
ビジネスとして使えるチャンスがありますから引き続き注目です。
大田区の特区民泊も当面は「最低6泊7日以上」の縛りを残す方針で、
今後も合法的に民泊ビジネスに参入するには、簡易宿所による許可取得が主流になりそうです。