就労ビザの許可申請を完全代行!


外国人社員を採用予定の人事担当者・会社経営者の方
就労に必要な在留資格取得を完全サポートいたします!。

<全額返金保証>



就 労 ビ ザ




就労ビザとは
働くこと(起業・就職)を目的として日本で暮らすには、就労ビザを取る必要があります。入管(入国管理局)で「働くための在留資格」の認定をしてもらい、その認定証明書を持って日本大使館に行き、査証(ビザ)の交付を受けて初めて入国することができます。

在留資格には働くことが出来るものと出来ないものがあります。またどんな仕事でも就労ビザが取れるわけではありません。会社経営者・医師・法律家・芸術家・IT技術者・調理師など専門性の高い職種に限られ、アルバイトなど単純労働は認められません。

ご自身が働こうとしている仕事がどの在留資格に該当するかは慎重に判断する必要がありますので、ぜひ専門家である当事務所にご相談下さい。




就労ビザを取るには
就労ビザを取るには、入国管理局に在留資格認定証明書交付申請という手続を行います。しかし単に申請書の空欄を埋めて提出するだけでは許可は取れません。その仕事がどの在留資格に当てはまるのか、また本人がその仕事をするに値する資格や経験があるのか、ということを文書で証明しなくてはなりません。(入国管理局のホームページに記載されている書類を提出しただけでは、ビザが取れる可能性は低いですのでご注意下さい。)

専門性の高い仕事に就いて、日本人並以上の給料が安定して支払われることで、日本で継続して暮らしていけると判断されます。誰でも出来る仕事、不安定な仕事だと失業して犯罪に走る恐れがあるからです。

転職をして職業が変わる場合は、在留資格も変わりますので、在留資格変更許可申請が必要です。

また在留期間満了後も続けて日本で暮らす場合には、在留期間更新許可申請をします。その前に転職をしていたりすると、転職先の会社についての審査を受けなければなりません。

証明するための資料を集めたり、説得力のある理由書を書くのはなかなか容易ではありません。お困りの際はぜひ一度、当事務所にご相談下さい。



お手続きの流れ 1.お問い合わせ・ご予約 まずはお電話またはお問合せフォームにて、お気軽にお問い合わせください。ご相談内容を簡単に伺った上、内容を簡単に伺った上、ご来所日をご予約いただきます。

2.ご相談・ヒアリング 日本でどのような仕事をする予定かを伺った上で、どのようなビザが取得できそうか、書類をご用意いただけるかなどをヒアリングさせていただきます。

ビザ申請が可能であることが確認できましたら、お見積りをご案内いたします。内容・金額にご納得いただけましたら、正式にご依頼となります。 (※原則として、作業着手前に費用全額をお支払いただきます)

3.必要書類の準備・収集申請に必要な証明書類のご準備をしていただきます。当事務所で取得できるものもありますので、お客様のほうで集めていただく必要のあるものを詳しくご案内いたします。

4.申請書類の作成当事務所にて、申請に必要な書類を作成します。 また、お客様にご用意いただいた証明書類のお預かりし、書類一式を完成させます。

ビザ申請の場合、なぜ日本で働く必要があるのかを詳細に記した「理由書」が重要になります。当事務所では、入国管理局の審査に通りやすい理由書をしっかり作成いたしますのでお任せ下さい。

完成した申請書類はご確認をいただき、押印いただきます。内容や時期にもよりますが、通常資料が揃ってから数日で申請書類は完成させ、お客様の押印を頂けばすぐに提出出来る状態にいたします。

5.書類の提出当事務所が、申請書類・資料一式を入国管理局へ提出します。

6.在留資格認定証明書交付 審査を無事にパスし、在留資格認定証明書が当事務所に届きましたら、お客様宛に速やかにご郵送します。

※入国管理局の混雑具合によりますが、申請から交付まで数ヶ月かかる場合がございますので、早めの準備をお薦めします。

7.入国後の手続当事務所では、入国後の各種お手続き、ビザ更新許可申請などもサポートいたしますので、お気軽にご相談下さい。




お客様にご用意いただくもの
ビザの種類(在留資格)によって必要な証明資料が異なりますので、ご依頼後にご案内いたします。

必要書類の例(日本企業に就職する場合)
 ・パスポート
 ・写真
 ・履歴書
 ・大学などの卒業証明書
 ・現在働いている会社の在職証明書(または退職証明書)
 ・就職する日本企業の会社謄本・概要書
 ・決算書類
 ・事業計画書
 ・雇用契約書
 ・採用理由書
※上記は一例です。個別事案により必要書類は異なります。



費用
在留資格認定証明書交付申請 100,000円~
在留資格変更許可申請 100,000円~
在留期間更新許可申請
   (転職なし) 50,000円~
   (転職あり) 80,000円~
就労資格証明書交付申請 50,000円~

理由書・事業計画書の作成のみ 30,000円~
申請書類のチェックアドバイス 30,000円~

※万が一許可が取れなかった場合は、法定費用・報酬含めて全額返金いたします。
※別途、郵便交通費、証明書取得代行等の実費を頂戴します。

詳しくは料金表をご覧ください。

※報酬は、最低額の目安です。難易度・納期等により変動します。





ご相談・お申し込み




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在留資格一覧
在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動 大学教授等 5年,3年,1年又は3月
芸術 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) 作曲家,画家,著述家等 5年,3年,1年又は3月
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年,3年,1年又は3月
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 外国の報道機関の記者,カメラマン 5年,3年,1年又は3月
高度専門職 1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
  • イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
  • ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
  • ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
  • 2号
    1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
  • イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
  • ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
  • ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
  • ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,興行,技能の項に掲げる活動(2号のイからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
  • ポイント制による高度人材 1号は5年,2号は無期限
    経営・管理 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) 企業等の経営者・管理者 5年,3年,1年,4月又は3月
    法律・会計業務 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 弁護士,公認会計士等 5年,3年,1年又は3月
    医療 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 医師,歯科医師,看護師 5年,3年,1年又は3月
    研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) 政府関係機関や私企業等の研究者 5年,3年,1年又は3月
    教育 本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 中学校・高等学校等の語学教師等 5年,3年,1年又は3月
    技術・人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学 その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の 教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。) 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 5年,3年,1年又は3月
    企業内転勤 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 外国の事業所からの転勤者 5年,3年,1年又は3月
    興行 演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 3年,1年,6月,3月又は15日
    技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 5年,3年,1年又は3月
    技能実習 1号
  • イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員が これらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の 公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)
  • ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき,当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
  • 2号
  • イ 1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
  • ロ 1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関 において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)
  • 技能実習生 1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
    文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。) 日本文化の研究者等 3年,1年,6月又は3月
    短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動 観光客,会議参加者等 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
    留学 本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期過程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期過程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制 に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
    研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号,留学の項に掲げる活動を除く。) 研修生 1年,6月又は3月
    家族滞在 この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 在留外国人が扶養する配偶者・子 5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
    特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)


    お問い合わせは、03-6271-9580または下記フォームから。


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