永住ビザ許可申請を完全代行!
要件を充たしているか分からない、不許可になってしまったなど
永住ビザでお困りの方はぜひ一度ご相談下さい。
<全額返金保証>
永 住 ビ ザ
①永住ビザとは
②永住ビザの特徴
③永住ビザの要件
④身元保証人について
⑤不許可となる場合
⑥必要書類
⑦報酬・費用
①永住ビザとは
結婚(配偶者)ビザや就労ビザで在留資格を取った場合、原則として在留期間が定められます。在留期間は、その人の在留状況により定められますが、長くても5年であり、期間が満了するごとに、更新の許可申請をしなければなり、手間と費用が非常にかかります。(特に転職をしていたりすると面倒です)
何よりも、更新が認められる保証はありませんので、精神的な不安は計り知れません。
そこで、一定の条件を満たせば、在留期間を定めずに日本に暮らすことが出来る在留資格「永住者」という制度が設けられています。これを一般に永住ビザと呼ばれるものです。
②永住ビザの特徴
①更新許可申請が不要
永住ビザの特徴は、まず何と言っても「在留期間がない」、つまり更新の手続が不要ということです。うっかり更新を忘れて不法滞在者になってしまうこともありませんし、更新の許可が降りるかハラハラする必要もありません。
②就労活動に制限なし
そしてもう一つ大きなメリットとして自由に仕事が出来ることが挙げられます。アルバイトなどの単純労働も可能です。就労ビザのように、転職するたびに入管に届出る必要も、持っている在留資格で出来る仕事なのかの証明を取る必要もありません。
③離婚しても永住資格は消えない
結婚ビザの場合、離婚をしてしまうと次の在留期限までに在留資格の変更をするか、帰国をするしかありません。永住者なら離婚をしてもその地位はそのまま残ります。
④社会的信用が高くなる
住宅ローンや融資を組みやすくなる、金利が安いなどのメリットがあります。
⑤帰化との違い
日本国籍を取る「帰化」との違いが分かりにくいかもしれませんが、帰化が日本国籍を取って日本人となるのに対し、永住者はあくまで外国籍のままです。したがって選挙権はありませんので、もし有権者や政治家として政治に参加するには帰化するしかありません。
③永住ビザの要件
これだけ魅力的な永住ビザですが、誰でも取れるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。
原則(一般の方)
(1)素行が善良であること
犯罪歴があったらダメです。前科を照会するので嘘をついてもすぐバレます。交通違反も回数が多いと素行不良とみなされる可能性があります。
(2)独立して生計を営むに足る資産または技能があること
充分な生活費を得ることが出来る定職についていなければダメです。目安としては、独身であれば年収300万円が最低ラインです。
(3)日本の利益になること
当たり前ですが、税金・健康保険料・年金などの公的支払をきちんと完納している必要があります。収入が多いほど、納める税金の額も大きくなるので、それだけ日本の利益になります。
(4)「10年以上」「継続」して日本に在留していること
海外に一切行ってはいけないわけではなく、旅行や出張など短期間の出国で、再入国許可を取っていれば「継続」が途切れることはありません。目安としては、一度に3ヶ月以上、または合計で年間150日以上出国していると、「継続」とみなされない可能性があります。留学生として入国し、卒業後に就職している場合は、さらに就労ビザ取得後5年以上在留という条件が追加されます。
特例
(4)の要件については、現在お持ちの在留資格によっては緩和される場合があります。ここでは一部をご紹介します。
①「日本人の配偶者等(日本人の夫・妻・子)」をお持ちの場合
・在留期間「3年」または「5年」の在留資格を持っていること。
・実態を伴った結婚生活が3年以上継続していること。
・1年以上継続して日本に在留していること。
・現在も結婚が継続し、安定していること。(別居中や離婚調停中などでないこと)
②定住者の場合
・在留期間「3年」または「5年」の在留資格を持っていること。
・5年以上継続して日本に在留していること
③高度専門職の場合
・高度人材ポイントが70点以上なら「3年以上」、80点以上なら「1年以上」在留していること。
※申請時点と3年前(1年前)の時点で、共に70点(80点)を超えている場合は、高度専門職ビザに変更せずに他のビザから直接永住ビザに変更が可能です。
④身元保証人について
永住許可申請の特徴として、「身元保証人」となる方を決めていただく必要があります。
身元保証人とは、申請者に日本の法令を守るように指導したり、万が一経済的に困窮し、帰国が必要になった場合に、帰国までの滞在費や渡航費用を代わりに支払うことを保証した人を言います。これらは単なる道義的責任ですので法的な強制力はなく、いわゆる借金の連帯保証人とは性質が異なります。
万が一、申請者が法令違反を起こしても、身元保証人が罰則を受けたり、責任を追及されることはありませんし、費用の保証を履行しない場合でも、入国管理局から請求を受けることはありません。
ただし、履行するよう指導はされますので、履行を怠ると今後は同様の身元保証人になることが出来ない可能性があります。
身元保証人は誰でもなれるわけではなく、日本人もしくは永住権をもつ外国人で、定職に就いていて、一定の収入(目安:月収30万円以上)があることが必要です。また税金の滞納がある方も就任できません。
⑤不許可となる場合
在留期間や就労の制限がない永住ビザは魅力ですが、それだけ許可を取るのは難しくなっています。
これまでの在留状況を総合的に審査されますので、要件を充たしているからといって必ず許可が下りるとは限りません。 以下に該当する場合は不許可になる可能性が高いです。
世帯年収が少ない
はっきりとした基準はありませんが、独身者ですと概ね年収300万円(税込)が一つの目安になります。
同居する家族が1名増えるごとにプラス60万円は最低でも必要です。
永住ビザの審査では、将来的に安定した生活を営むことができるかが非常に重視され
ますので、収入が少ない場合は不許可の可能性が高いです。ただし、多額の資産(億単位の預金や高額不動産など)がある場合は認められる可能性もあります。
扶養人数が多すぎる
扶養する家族がいれば、それだけ必要な生活費も増えますから、家族全員を養えるだけの収入が求められます。また、扶養家族は税金面で優遇されており、働けるはずの成人男性が扶養に入っていたりすると、税金逃れのために扶養家族にしているだけで、実際は影で働いているのでは?と疑われる恐れがあります。当然、そのような行為は不許可理由になります。
海外出国歴が多い
海外出張が多い方も不許可の可能性が高くなります。こちらもはっきりとした基準はありませんが、例えば、一度にまとめて3ヶ月以上の出国があると、居住年数がリセットされます(帰国後にもう一度ゼロからカウント)。また、一回の出国が短い場合でも、年間合計で150日を超えると不許可の確率がかなり高くなります。年間100日を超える方も不許可理由になる可能性がありますのでご注意下さい。
転職回数が多い
転職が多かったり、転職後間もないの場合は、生計が安定していないとみなされる可能性があります。明確な基準はありませんが、転職後おおむね1年以上経ってから申請することをお勧めします。転職が多い場合は、入管が納得できる明確な説明ができれば認められる可能性はあります。
税金、健康保険、年金を滞納している
かなりのマイナスポイントです。過去に滞納がある場合は不許可の確率がかなり高くなります。
「日本人の配偶者ビザ」で在留している場合は、その配偶者の納税状況も問われますのでご注意下さい。
交通違反が多い
犯罪は論外ですが、交通違反が多いこともマイナスポイントです。特に10回以上の違反歴がある場合はかなり不利になります。不利だからといって、隠していても必ずバレますので、包み隠さず申告して下さい。
永住ビザの審査期間は通常6ヶ月~1年程度はかかります。現在の在留期限が切れないよう余裕を持って手続きをしましょう。永住ビザの審査中に現在のビザの在留期限が切れてしまった場合は、当然更新手続きが必要です。
⑥必要書類
永住許可申請に必要な書類はケースバイケースです。
ここでは就労ビザをお持ちの方が永住許可申請をする場合の必要最小限の書類をご紹介します。
□ パスポート
□ 在留カード
□ 写真(縦4cm×横3cm)
□ 住民票(世帯家族全員)
□ 職業を証明する書類
(1)会社等に勤務している場合
・在職証明書
(2)自営業等である場合
・確定申告書、営業許可書の写しなど
□ 所得及び納税状況を証明する書類
・住民税の課税(又は非課税)証明書 ※過去3年分
・住民税の納税証明書(年間総所得及び納税状況が記載)※過去3年分
□ 資産を証明する書類
・預貯金通帳の写し、残高証明書など
・所有する不動産の登記事項証明書
□ 健康保険の加入を証明する書類
・健康保険証、領収書など
□ 身元保証人に関する資料
・身元保証書
・在職証明書
・住民票
・住民税の課税(又は非課税)証明書 ※直近(過去1年分)
・住民税の納税証明書(年間総所得及び納税状況が記載)※直近(過去1年分)
□ 理由書
※上記以外にも必要になる場合があります。
⑦報酬・費用
永住許可申請 報酬 150,000円~
※ご家族1名追加ごとに +20,000円~
※別途、印紙代(8000円)が必要です。
理由書の作成のみ 30,000円~
申請書類のチェックアドバイス 30,000円~
※万が一許可が取れなかった場合は、法定費用・報酬含めて全額返金いたします。
※別途、郵便交通費、証明書取得代行等の実費を頂戴します。
詳しくは料金表をご覧ください。
※報酬は、最低額の目安です。難易度・納期等により変動します。
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