帰 化 申 請




帰化申請とは
日本で暮らしている外国人の方が日本国籍を取得して日本人になることを帰化といいます。
外国人が国籍を変えて日本人になるわけですから、誰でも好きなように帰化ができるわけではありません。帰化をするには、法務局(入管ではありません)に帰化申請をし、許可をもらう必要があります。
帰化をすれば在留カードやビザ更新もいらなくなりますし、日本の戸籍が作られ選挙権も与えられます。


帰化の条件
帰化をするには以下の7つの基本条件を満たす必要があります。

①引き続き5年以上、日本に住所を有すること
「継続」していることがポイントです。短い海外旅行は問題ありませんが、続けて3ヶ月以上または年間のべ150日以上日本を離れてしまうとリセットされる可能性が高いです。

②20歳以上であること
未成年の方は、原則として家族揃って申請しなければなりません。

③素行が善良であること
犯罪や交通事故・違反、税金の滞納があるとダメです。

④独立して生計を営むに足る資産または技能があること
無職であっても年金収入や不動産収入がある場合や、配偶者や親族が稼いでいれば大丈夫な場合があります。大きな借金や自己破産の過去がある場合はNGの可能性が高いです。

⑤帰化によって元の国籍を失うことができること
日本国籍を取得することで二重国籍になってしまう場合(出身国が二重国籍を認めている等)は帰化できません。

⑥日本を破壊するような思想を持っていないこと

⑦日本語の読み書きができること
日常会話が不自由なくでき、概ね小学校2~3年程度の読み書き能力が必要で、面接テストが行われる場合があります。


簡易帰化
一定の条件を満たせば、上記条件が緩和されます。

①「3年以上」でOKなケース
・日本人の子(海外在住)
・両親も自分も日本で生まれた方
・引続き10年以上日本在住

①「3年以上」でOK、②未成年でもOKなケース
・日本人の配偶者
・日本人の配偶者(婚姻3年以上で1年以上在住)

①「3年以上」でOK、②未成年でもOK、④生計要件も不要なケース
・日本人の子(日本在住)
・日本人の養子(引続き1年以上在住、養子縁組時に本国で未成年)
・元日本人(日本在住)
・日本生まれの無国籍者(引続き3年以上在住)


申請に必要な書類
帰化申請には膨大な数の書類の作成・収集が必要です。要件を満たしているかの判断をはじめ、お困りのことがありましたら、当事務所にお気軽にご連絡下さい。



費用
帰化申請 (会社員) 150,000円~
帰化申請 (経営者) 180,000円
 ご家族1名追加ごとに +50,000円
 


ご相談・お申し込み





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