2018.7現在、合法的に民泊を行うには3つの方法があります。
①住宅宿泊事業の届出をする。
2018.6.15から始まった新しい制度です。最大180日という営業日数制限がありますが、
比較的、手続きが簡単なので、とにかく早く集客と営業を開始したいという方にオススメです。
②旅館業の営業許可を取る
365日フルに営業したい方は、こちらを利用することになります。
旅館業法上、主に2つの形態(旅館・ホテル、簡易宿所)に分類されます。
2018.6の改正以前は、民泊を行うには簡易宿所の許可を取るのが一般的でしたが、
簡易宿所は設備要件などが民泊に合わないことから、現在は旅館・ホテルの許可を取ることをオススメしております。
③特区民泊の認定を受ける
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定を受ける方法もあります。
長ったらしい名称ですが、通称「特区民泊」と呼ばれています。
ただし特区民泊は、現時点では東京の大田区や大阪市など一部の自治体でしか認められていません。
旅館業法の許可に比べて要件が緩いのが特徴ですが、最低宿泊日数の制限などもあるので一長一短です。
ただし、民泊といっても、許可が不要なケースもあります。
考えているプランが許可が必要かどうかご不明の場合は、一度当事務所までご相談下さい。