Q:宿泊客にちょっとした食事くらいなら提供しても大丈夫ですよね?
2016-12-27

Q:民泊をする部屋が100㎡未満なら用途変更は必要ないですよね?

 

民泊の許可でネックになるのが「用途変更の確認申請」の問題です。

 

建築物は建築基準法上、戸建住宅・共同住宅・事務所・学校・旅館・百貨店などの「用途」が定められます。

そして別の目的で使用するなど、建物の用途を変更するには「用途変更」が必要になります。

 

不特定多数が出入りしたり、火災発生の恐れが高い建物は「特殊建築物(「とっけん」などと呼ばれます)」と呼ばれ、立地や構造・設備が厳しく制限されています。

建築物を用途変更をした結果、新たに「特殊建築物」になる場合、用途変更の「確認申請」という手続が必要になります。変更する特殊建築物の要件を充たしているかをチェックするのが目的です。

 

特殊建築物には、学校、体育館、劇場、展示場、百貨店、旅館、工場などがあり、戸建て住宅や事務所などは当てはまりません(共同住宅は特殊建築物です)。

 

民泊は、建築基準法上は「旅館」扱いになるため、もともと旅館だった建物は別にして、原則として用途変更が必要になります。

 

ただし、変更部分が100㎡未満の場合は「確認申請」は必要ありません。用途変更が不要なわけではないのでご注意下さい。

変更後の用途に必要な建築基準法の基準を充たしていない場合は違法建築になります。あくまで「確認申請」が不要なだけです。

 

また変更部分が100㎡未満でも確認申請が必要な場合もありますので、民泊を計画する際は必ず専門家にご相談下さい。

 

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