民泊(簡易宿所)が営業できる場所は決まっています。
土地をどのような用途で使うことが出来るかは、都市計画法という法律で定められており、次の12種類に分類されます。
☓ 第一種低層住居専用地域
☓ 第二種低層住居専用地域
☓ 第一種中高層住居専用地域
☓ 第二種中高層住居専用地域
◯ 第一種住居地域
◯ 第二種住居地域
◯ 準住居地域
◯ 近隣商業地域
◯ 商業地域
◯ 準工業地域
☓ 工業地域
☓ 工業専用地域
このうち民泊が出来るのは◯印のついた6種類だけです。
閑静な住宅街は、住居専用地域になっていることが多いですが、いきなり民泊が出来て外国人宿泊客が大勢出入りするようになったら、住民の方も静かに暮らすことが出来ません。
どんなに民泊に適した物件が見つかっても、用途地域の制限にひっかかっていれば営業は不可能です。
物件の所在地がどの用途地域になっているかは役所で調べることができます。物件の候補が見つかったら、必ず最初に調べるようにしましょう。
また用途地域以外にも、地区よっては条例等で様々制限がある場合があります。一つでも引っかかればアウトなので、調査は法令を熟知した行政書士に依頼することを強くお勧めいたします。