他人を宿泊させる場合、旅館業法の適用があるかどうかで、許可がいる場合といらない場合があります。
基本的には
①お金を取る
②広告などを出して不特定多数を泊める
③継続的に募集している
④1ヶ月未満の短期間の宿泊である
以上の条件を充たせば、旅館業法が適用され許可が必要になります。
民泊の場合、通常は
①お金を取って商売にするのが目的
②Airbnb(エアビーアンドビー)などのサイトに登録して広くお客を募集
③年間を通して常に募集
⑤旅行者向けの短期滞在メイン
となると思いますので、許可は必要と考えて間違いはありません。
もちろん①~④の一つでも充たさなければ許可は不要の可能性がありますので、お考えの民泊プランが該当するかどうかご不明の場合は、一度当事務所までご相談下さい。