トラック・ハイヤー・送迎バス・介護タクシー・霊柩車など

運送事業を行うために必要な

国土交通大臣等の許可申請を

トータルサポートいたします。

<全額返金保証>


運 送 業 許 可



①運送業許可とは
②お手続きの流れ
③お客様にご用意いただくもの
④報酬・費用


①運送業許可とは お客さんの依頼で、荷物や人を有償で運送する事業を行うには国土交通大臣の許可が必要になります。ポイントは「依頼」「有償」というワードです。例えば酒屋さんが無償でお酒を配達したり、旅館がお客さんを無償で送迎するような場合は許可は不要です。

営業形態により取得すべき許可の種類が細かく分かれますのでご注意下さい。



貨物自動車運送事業
有償で荷物を運ぶ場合は、「貨物自動車運送事業」の許可が必要になります。


①一般貨物自動車運送事業

不特定の荷主の依頼を受け、トラック等による運送事業を行なう場合の許可です。

主に

 ●トラック運送
 ●霊柩車運送

に分けられます。


②特定貨物自動車運送事業

特定の荷主(原則1社)の依頼を受け、トラック等による運送事業を行なう場合の許可です。


③貨物軽自動車運送事業

軽トラックやバイク便の営業をする場合の許可(経営届出)です。



貨物利用運送
このほか、他の運送業者を使って運送を行う場合には貨物利用運送事業の登録・許可が必要になります。

第1種貨物利用運送事業
・登録制
・荷主の依頼に基づき、「他の運送事業者又は他の利用運送事業者」を「利用して」、「有償」にて貨物の輸送を行なう事業

第2種貨物利用運送事業
・許可制
・荷主の依頼に基づき、幹線輸送(鉄道、航空、船舶)に係る利用運送と、
 当該利用運送に先行または後続する貨物の集配のためのトラックによる運送とを
 「一貫」して行う運送事業


旅客自動車運送事業
有償でお客さん(人)を運ぶ場合は、「旅客自動車運送事業」の許可が必要になります。

①一般旅客自動車運送事業

(1)一般乗合旅客自動車運送事業
都市を運行する路線バス、高速道路等を経由し都市間を結ぶ都市間バスなど、運行時間と経路をあらかじめ定め、不特定多数の旅客を乗り合わせて行う場合です。

(2)一般貸切旅客自動車運送事業
旅行会社等が集めた旅行者の団体を運送するバスなど、一個の団体等と運送契約を結び、車両を貸し切って運送する場合です。

(3)一般乗用旅客自動車運送事業
運送形態は(2)と同様ですが、使用する車両の乗車定員が10人以下の場合で、ハイヤー・タクシー事業が該当します。

(4)一般乗用旅客自動車運送事業
(1)のうち、事業の許可を受けた個人のみが自動車を運転して営業する場合です。(1人1車制の個人タクシー)


②特定旅客自動車運送事業

特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送することのみを事業とする場合です。送迎バスや介護タクシーなどが該当します。ここでは介護タクシーについて説明します。


介護タクシー
営業形態により取得すべき許可の種類が異なりますのでご注意下さい。


①訪問介護事業または居宅介護の指定事業者

(1)介護報酬・支援費等の対象となり得る事業所の会員のみを送迎

訪問介護事業または居宅介護の指定事業者が、介護報酬・支援費等の対象となるサービスを受け得る者(事業所の会員かつ病院等施設を利用する方)のみを対象に、自宅~施設間等の送迎を有償で行なう場合です。→「特定旅客自動車運送事業」の許可が必要になります。

(2)介護報酬・支援費の対象とならない方や事業所の会員以外の方も送迎

新規参入で介護タクシーを開業する場合、または訪問介護事業などの指定事業者が、介護保険の利用者以外の方の送迎も行なう場合です。→「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可が必要になります。

(3)契約するヘルパーさんの自家用自動車で介護保険利用者を送迎

訪問介護または居宅介護事業の指定事業者であって、『一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)』または『特定旅客自動車運送事業』の許可を受けて介護タクシー事業を既に行なっている事業者が、契約ヘルパーさんの自家用自動車を使用して有償の運送(介護保険利用者限定の送迎)を行なわせる場合です。「自家用自動車の有償旅客運送」の新規許可申請が必要になります。

まだ一般乗用旅客または特定旅客の運送事業許可を取得していない場合は、先にこれらの旅客運送許可の取得が必要になりますのでご注意下さい。


②指定事業者以外

(1)新規に介護タクシーに参入

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可が必要になります。

(2)タクシー・ハイヤー事業者

→一般乗用旅客自動車運送事業経営許可の事業計画変更の届出が必要になります。



申請先
営業所を設ける所在地を管轄する「運輸支局」に提出します。


許可の要件
要件は許可の種類によって異なりますが、ここで一般貨物自動車運送事業を例に主な要件を説明します。

①営業所の要件
・一定の規模があること(原則10㎡以上)
・使用権限(所有・賃貸)があること
・休憩睡眠施設を併設していること(一人あたり2.5㎡以上)

②車庫の要件
・営業所から近いこと(距離は都道府県で異なります)
・車庫の壁と車両の間に一定の距離があること(50cm)
・一定の道路幅があること(車両幅×2+50cm)

③車両の要件
・5台以上あること(営業所単位)
・自社所有でない場合は、一般車両の構造変更や車両購入を計画していることの証明が必要です。

④自己資金の要件
・所要資金の100%以上(H25.12.1改正)の預貯金があること
 所要資金には設備車両費・保険料・税金・運転資金が含まれます。

⑤運行管理体制の要件
・常勤の運行管理者を設置すること
・国家資格を有する整備管理者を設置すること
・車両数以上のドライバーがいること(日雇い・短期雇用は不可)




②お手続きの流れ 1.お問い合わせ まずは、お電話または問い合わせフォームにてご連絡下さい。簡単なヒアリングとお打ち合せのスケジュールをご相談させていただきます。

2.申請手続きの流れ・必要書類のご案内お打ち合せではまず、営業形態をお聴きした上、必要な許可の種類・許可の要件をクリアしているかどうかを確認させていただきます。問題がなければ、今後の流れや必要書類、お見積りのご案内を致します。ご依頼いただける場合は、その場で営業所や車庫などの測量を行います。


3.申請書類の作成・収集正式にご依頼いただきましたら、申請書類や図面等の作成に入ります。(※作業着手前に所定の着手金をお支払いただきます)
図面の作成にあたり営業所や車庫の測量が必要となりますので、ご都合が良いときに伺って計測させていただきます。
当事務所では、図面は専用CADソフトを使用して、正確かつ綺麗に仕上げますので、審査で引っかかるリスクが減ります。

お客様には、会社の情報、事業の概要、役員の方の履歴、決算書などの情報をご準備いただきます。運送業許可は膨大な資料の提出を求められますが、必要な情報を分かりやすくまとめたデータファイルにご入力いただくだけですので、お手間を取らせません。

4.申請書類の提出申請書類一式が完成したら、必要箇所に押印をいただき、管轄の運輸支局に提出いたします。(※申請前に費用をお支払いただきます。)
なお、標準の審査期間は3~4ヶ月かかりますので、余裕をもったスケジュールを立てて下さい。


5.法令試験審査を受けている間に、常勤役員の方には法令試験を受けていただきます。
決して難しい試験ではありませんが、30問中24問正解しないと合格できません。2回不合格となると申請却下処分となりますのでご注意下さい。


6.許可証交付審査をクリアすると許可証が交付されます。この時点で登録免許税(12万円)を納付します。
許可証の交付式と説明会が管轄の運輸支局にて行われますので、役員の方(1名)に出席いただきます。


7.運輸開始前の確認書提出許可証が交付されてもすぐには営業開始できません。まだまだ様々な手続が必要ですが、責任を持って作成・期日管理・提出をいたしますのでご安心下さい。

まず運輸支局に
・社会保険加入状況
・運行管理者、整備管理者、運転者の氏名

などを記載した確認書を提出します。

8.ナンバーの変更・取得、車検証の取得白ナンバーを緑ナンバー(事業用)に変更する手続です。運輸支局に事業用自動車等連絡書を提出、車両登録をし、新しい車検証を取得します。

 
9.運輸開始届などを提出 許可日から1年以内に運輸開始届と併せて、料金設定届、新車検証、社会保険等の加入証明書などの写しも提出します。
 
10.営業開始以上で手続は終了。晴れて営業を開始できます。すべての書類を当事務所で作成・提出しますのでご安心下さい。

11.訪問調査営業開始後6ヶ月以内に、トラック協会等による巡回指導が行われます。
不合格だと行政処分対象になりますので、帳簿や日報などの管理はしっかり行って下さい。




③お客様にご用意いただくもの
必要書類は下記の通りとなりますが、当事務所で代理取得・作成することも可能なものもございます。

<法人>
・定款
・履歴事項全部証明書(会社の謄本)
・直近の決算書の写し
・残高証明書
・役員の履歴書(最終学歴から現在の職歴まで)

<個人>
・戸籍抄本
・残高証明書
・履歴書(最終学歴から現在の職歴まで)

<法人・個人共通>
・営業所等の施設が都市計画法令等に抵触しないことの宣誓書
・欠格事由に抵触しないことの宣誓書(役員全員)
・事務所・車庫に関する書類
・賃貸契約書の写し(※賃貸の場合)
・土地・建物の登記簿謄本(※自己所有の場合)
・事務所・車庫の図面(営業所の見取図、平面図等)
・道路幅員証明書
・車両に関する書類
・車検証
・リース契約書、ローン契約書、売買契約書など



④報酬・費用
一般貨物自動車運送事
 新規取得
  当事務所報酬 250,000円~
  登録免許税  120,000円

その他の許可についてはお問い合わせ下さい。無料でお見積りを致します。

※報酬は、最低額の目安です。難易度・納期等により変動します。
※別途、郵便交通費、証明書取得代行等の実費を頂戴します。


ご相談・お申し込み




↑ページトップへ
このページをシェアする