旅館業許可申請を完全サポート!
365日フル営業の旅館業許可(旅館・ホテル、簡易宿所)の申請手続は当事務所にお任せ下さい!
ワンルーム・戸建から大型ホテルまで多数の許可取得の実績がございます。他士業・設備業者などと連携して許可取得までバックアップいたしますので、お気軽にご相談下さい。
旅館業許可とは
これまで東京(特区である大田区以外)で、民泊を365日フルで行うには、旅館業法の「旅館」または「簡易宿所」の許可を取るしかありませんでした。
ところが、「旅館」は5室以上が要件なので、一般的な戸建て住宅やワンルームマンションなど小規模な施設は対象外で、1〜4室で民泊を行うには、簡易宿所にする必要がありました。
そもそも簡易宿所という制度は、一つの部屋に複数のグループを同時に宿泊させることを想定しており、トイレが最低2つなければならないなど、民泊の実態とかけ離れていました。その結果として、許可を取りたくても事実上不可能で、違法ヤミ民泊の増殖の大きな原因になっていました。(細かな要件緩和がなされましたが、それでも厳しく抜本的な解決には至らず)
そして、平成30年6月、住宅宿泊事業法の施行に併せて、ようやく旅館業法も大幅な改正をするに至りました。
改正の大きなポイントは、まず「旅館」は「ホテル」と統合され「旅館・ホテル営業」となり、5室要件が撤廃され、1室から許可が取れるようになりました。これにより、わざわざ「簡易宿所」を選択する理由がなくなり、トイレの増設などに悩まされることもなくなります。
さらに、フロント設置及び管理人の建物内常駐義務が緩和され、監視カメラなどのICT設備による本人確認や近隣建物内での管理も認められるようになりました。
お金を取ってお客さんを宿泊させるのですから、当然、大規模なホテルなどと同等の徹底した安全や衛生管理を求められます。許可を取得することは決して容易ではありませんが、少なくとも民泊365日フル営業の可能性が見えたことは、民泊ビジネスにおいて大きな第一歩であることに間違いはありません。
メリット1
なんといっても、旅館業許可の最大のメリットは1年365日フルで営業できることでしょう。もちろん特区民泊のような最低滞在日数もなく、1日単位で宿泊させることが可能です。
メリット2
要件の厳しい旅館業許可は、それだけ許可業者も少ないため、一度取得してしまえば、かなり好条件での収益が期待できます。特に外国人観光客は、大規模なホテルや旅館は避ける傾向があると言われ、立地やコンセプト次第では、そうした資本系宿泊施設とバッティングすることなく、独自のビジネスを展開できます。
メリット3
宅宿泊事業法の届出では必要なシンク付キッチン設備は不要です。実はシンク付キッチンの増設は水回りの関係で難しい場合が多いので、予算面のメリットの一つです。
365日フル営業可能!
なんといっても、旅館業許可の最大のメリットは1年365日フルで営業できることでしょう。もちろん特区民泊のような最低滞在日数もなく、1日単位で宿泊させることが可能です。
メリット2
ライバルが少ない
要件の厳しい旅館業許可は、それだけ許可業者も少ないため、一度取得してしまえば、かなり好条件での収益が期待できます。特に外国人観光客は、大規模なホテルや旅館は避ける傾向があると言われ、立地やコンセプト次第では、そうした資本系宿泊施設とバッティングすることなく、独自のビジネスを展開できます。
メリット3
キッチン設備が不要
宅宿泊事業法の届出では必要なシンク付キッチン設備は不要です。実はシンク付キッチンの増設は水回りの関係で難しい場合が多いので、予算面のメリットの一つです。
デメリット1
用途地域が限られる
旅館業は、住宅専用地域など一定の用途地域内での営業はできません。また東京都の場合、東京都建築安全条例の要件があるので注意が必要です。これらの要件は、どんなに時間と費用をかけても変更することは不可能(法律を変える力があれば別ですが)ですので、物件選びにはくれぐれもご注意下さい。
デメリット2
フロント(または代替設備)が必要
フロント設置義務が撤廃されたのは大きなメリットとはいえ、依然として宿泊者の本人確認をするための体制は求められます。監視カメラでの確認が原則認められるようになったので、物件選びの幅は広がりました。また、共同住宅やオフィスビルの一角で行う場合は、動線の問題もあり、ここで引っかかるケースが多いです。
デメリット3
管理人の常駐義務
管理人の24時間常駐義務は、旅館業許可の大きなネックの一つです。要件が緩和されて、同一建物内だけでなく、10分以内に駆けつけられる近隣管理事務所での常駐も認められるようになり、かなり許可は取りやすくなりました。しかし、いずれにしてもスタッフを24時間体制で待機させる必要があるなど、特にワンルームなど小規模の民泊の場合は、収益面で事実上難しくなることが多いです。
デメリット4
用途変更の確認申請
戸建や共同住宅、オフィスビルなどで旅館業を行う場合、建築基準法の用途が変わりますので、用途変更の確認申請が必要になり、費用と時間がかかります。ただし100㎡以下なら確認申請は不要です(法改正により200㎡以下に緩和が決定)。
1.お問い合わせ・ご相談
まずは、お電話または問い合わせフォームにてご連絡下さい。
簡単なヒアリングとお打ち合せのスケジュールをご相談させていただきます。
候補の物件がありましたら間取り図などの資料をご用意いただくとスムーズです。
▼
2.お打ち合せ お打ち合せでは、営業希望地、内装・設備、宿泊定員、開業希望日などプランやイメージをお聞かせいただき、物件探しのポイントなどをご説明します。
候補の物件が決まっている場合は、ご希望により、許可の基本的な要件をクリアしているかどうかの簡易診断(1万円~)のみも承ります。
物件が決まりましたら、許可取得までのスケジュールや費用のお見積りをを致します。
▼
3.事前調査 正式にご依頼をいただきましたら、具体的な取得要件の調査に進みます。
許可取得に必要となる手続、施設・設備、運営管理体制など、保健所・消防署・役所の各部署等と具体的な打ち合わせ・調整を行い、プランにゴーサインが出る段階(=プラン通りに申請すれば許可が下りる)まで徹底的に調査を行います。
当事務所では、関係機関にゴーサインをもらってからお客様に物件購入や内装工事に入っていただきますので、費用が無駄になるリスクを最小限に抑えます。
▼
4.申請手続き着手 事前調査で問題がなければ、許可申請や工事に着手します。
▼
5.申請書類・図面の作成 旅館業許可では、周辺見取図、建物の配置図、各階平面図、正面図及び側面図、客室面積の算定図、衛生設備・空調設備・照明設備の各系統図、客室・浴室・トイレ等の窓の大きさ・構造の図面、玄関帳場の構造図面、配管図など多数の図面が必要です。
当事務所では、図面は専用CADソフトを使用して、正確かつ綺麗に仕上げますので、審査で引っかかるリスクが大幅に減ります。
図面の作成にあたり測量が必要となりますので、ご都合が良いときに伺って計測させていただきます。
内装工事にあたっては、消防署に工事計画届・消防用設備等設置届や防火対象物の使用開始届など多数の届出が必要になります(設備工事業者が行います)。
工事完了後に消防署の実査を受け、問題なければ消防法令適合通知書交付申請を行います。
物件によっては用途変更の建築確認申請が必要になります。
▼
6.許可申請書類の提出申請書類が完成したら、必要箇所に押印をいただき、管轄の保健所に提出いたします。
▼
7.施設検査保健所職員が立入検査を行います。
▼
8.許可書交付書類審査・施設検査をクリアすると許可書が交付され、晴れて民泊営業が可能になります。
※標準処理期間は10営業日ほど(保健所により異なる)
簡単なヒアリングとお打ち合せのスケジュールをご相談させていただきます。
候補の物件がありましたら間取り図などの資料をご用意いただくとスムーズです。
▼
2.お打ち合せ お打ち合せでは、営業希望地、内装・設備、宿泊定員、開業希望日などプランやイメージをお聞かせいただき、物件探しのポイントなどをご説明します。
候補の物件が決まっている場合は、ご希望により、許可の基本的な要件をクリアしているかどうかの簡易診断(1万円~)のみも承ります。
物件が決まりましたら、許可取得までのスケジュールや費用のお見積りをを致します。
▼
3.事前調査 正式にご依頼をいただきましたら、具体的な取得要件の調査に進みます。
許可取得に必要となる手続、施設・設備、運営管理体制など、保健所・消防署・役所の各部署等と具体的な打ち合わせ・調整を行い、プランにゴーサインが出る段階(=プラン通りに申請すれば許可が下りる)まで徹底的に調査を行います。
当事務所では、関係機関にゴーサインをもらってからお客様に物件購入や内装工事に入っていただきますので、費用が無駄になるリスクを最小限に抑えます。
▼
4.申請手続き着手 事前調査で問題がなければ、許可申請や工事に着手します。
▼
5.申請書類・図面の作成 旅館業許可では、周辺見取図、建物の配置図、各階平面図、正面図及び側面図、客室面積の算定図、衛生設備・空調設備・照明設備の各系統図、客室・浴室・トイレ等の窓の大きさ・構造の図面、玄関帳場の構造図面、配管図など多数の図面が必要です。
当事務所では、図面は専用CADソフトを使用して、正確かつ綺麗に仕上げますので、審査で引っかかるリスクが大幅に減ります。
図面の作成にあたり測量が必要となりますので、ご都合が良いときに伺って計測させていただきます。
内装工事にあたっては、消防署に工事計画届・消防用設備等設置届や防火対象物の使用開始届など多数の届出が必要になります(設備工事業者が行います)。
工事完了後に消防署の実査を受け、問題なければ消防法令適合通知書交付申請を行います。
物件によっては用途変更の建築確認申請が必要になります。
▼
6.許可申請書類の提出申請書類が完成したら、必要箇所に押印をいただき、管轄の保健所に提出いたします。
▼
7.施設検査保健所職員が立入検査を行います。
▼
8.許可書交付書類審査・施設検査をクリアすると許可書が交付され、晴れて民泊営業が可能になります。
※標準処理期間は10営業日ほど(保健所により異なる)
事前調査・コンサルティング 55,000円〜
許可取得に必要となる手続、施設・設備、運営管理体制など保健所・消防署・役所の各部署等と綿密な打ち合わせ・調整を行い、プランにゴーサインが出るまで調査・コンサルティングを行います。 ※調査を完了後に物件の購入や工事着手前に入ることをお勧めします。※用途変更の確認申請が必要な物件は、別途建築士による調査費用が必要になります。
旅館業許可申請 154,000円~
※上記は申請書類作成・提出の報酬の基本料金(1部屋、50㎡まで)です。※事前調査・コンサルティング、周辺住民周知、説明会開催、測量、検査立会、消防工事・手続などの費用は含みません。
物件の状況や必要作業に応じてお見積りをいたします。
※別途、自治体に納める申請手数料(2~3万円)が必要です。
※別途、郵便交通費、証明書取得代行等の実費を頂戴します。
図面作成のみ
事前調査や関係各所への相談、申請書の提出はご自身でされる方には、必要図面の作成のみのご依頼も承ります。費用を安く抑えたい方にお薦めです。平面図のみ 55,000円~/50㎡あたり(1部屋)
図面一式 110,000円~/50㎡あたり(1部屋)
※一式に含まれるもの
(平面図、周辺図、建物配置図、床面積求積図、有効面積求積図、求積表、正面図
側面図、照明設備系統図、給排水系統図、換気設備図、機械換気設備系統図など)
※レーザー距離計による測量、CADによる図面作成を行います。
※上記は建築図面一式が揃っている場合の費用です。建築図面がない場合はご相談下さい。
ご相談・お申し込み
↑ページトップへ