リサイクルショップ、ネットオークションなど

古物商の営業許可をスピード申請!

面倒な手続はすべて代行いたします。

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古 物 営 業



①古物営業許可とは
②お手続きの流れ
③お客様にご用意いただくもの
④報酬・費用


①古物営業許可とは 古物営業とは、中古品の売買を商売とすることです。具体的には、リサイクルショップや古本屋、ブランド品や自動車の買取、金券ショップや中古ネットショップ(オークション)、フリーマーケットなどです。

ここでいう売買とは、転売目的で中古品を買い取り、実際に販売することを指します。自分で使うつもりで購入し、不要になったのでネットオークションで売却すると言った場合は含みません。(このような場合でも、継続的に売り買いしてると、許可が必要と見なされる場合もありますので注意が必要です。)

古物営業には、古物商(1号)、古物市場主(2号)、古物競りあっせん業(3号)の3種類があり、それぞれ営業を行うには、古物営業法に基づく警察の許可を取らなければなりません。


古物営業許可取得のメリット

1.堂々と転売で商売が出来る
最初はネットオークションでいらない物を売っていただけだが、いつのまにか転売目的に、なんてことはよくあります。 小遣い稼ぎだから許可がなくても大丈夫だろうと思っていても、立派な(?)違法行為になっている恐れがあるのです。許可を取れば堂々と転売が出来ます。

2.古物市場に参加できる
許可取得業者しか入れない古物市場に参加できるのは大きなメリットです。要するに中古品バイヤーの仕入れ専用オークションのようなものですが、ブランド品や電化製品などが安く手に入ります。

3.信用度が格段にアップ
例えばネットオークションに出品する際に許可証番号の記載があるとお客からの信用度が格段にアップします。


許可を受けることが出来ない人
下記にあてはまる方は許可を取ることができません((欠格事由と言います)
・ 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
・ 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
・ 住居の定まらない者
・ 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
・ 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者




②お手続きの流れ 1.お問い合わせ まずはお電話またはお問合せフォームにて、お気軽にお問い合わせください。内容を簡単に伺った上、お打ち合わせの日時を決めさせていただきます。この段階で大まかにお見積りをすることも可能です。

2.ヒアリング~要件・スケジュールの確認 まずは行う予定の営業内容を伺って、許可が必要かどうか、許可を受ける条件を充たしているかを判断いたします。許可が必要となる場合は、営業開始予定日などを伺った上で、今後のスケジュールをご案内いたします。許可が下りるまでは通常2ヶ月程度必要です。宣伝広告など許可番号がないと行えない業務もありますので、早めの準備をお勧めします。
また、ホームページを開設したり、チラシなど広告を作ったりする場合、許可番号の記載が必要となりますので、早めに取得しておく必要があります。

内容が固まったら正式なお見積りをご案内いたします。
(※作業着手前に所定の着手金をお支払いただきます)

3.管轄警察署との事前相談 古物商の許可の要件は管轄警察署によって異なる場合があります。当事務所が警察署の担当者と事前打ち合わせを行いますので、必要書類の不備の心配はありません。
4.管理者の選定営業所には「管理者」という責任者を置かなければなりません。申請名義人(ご本人様)と同じであれば必要ありませんが、別に管理者を選ぶ場合はその方の証明書が別途必要になります。

5.必要書類の収集・申請書類の作成収集した書類をもとに申請書などの書類を作成いたします。完成した書類は、お客様にご確認いただいた上で、押印をいただきます。

6.古物営業の登録(ネットショップの場合のみ) インターネット上で古物の取引を行う場合は届出(登録)が必要になります。もちろん届出も当事務所で代行いたします。

また、古物商の許可申請をする際、①インターネットで古物の取引をする旨②使用しているホームページのアドレス(URL)を記載しますが、そのアドレスのドメイン所有者であることを証明しなけれななりません。(プロバイダと契約した際に送られてくる書類(登録完了のお知らせなど)で構いません。失くさないように大事に保管しておきましょう)

7.申請書の提出 管轄の警察署に申請書類を提出します。外国人の方が管理者になる場合、同行が必要になる場合がございます。
(※申請前に費用の残金をお支払いただきます。)
 
8.許可取得~営業開始 地域により異なりますが、通常、許可が下りるまで40~60日ほどかかります。
許可がおりたら警察署から電話がありますので、古物許可証を警察署へ受取に行きます。(郵送はしてもらえないので直接取りに行きます)

許可証を取得したら、お店に掲示する「古物商許可プレート」を用意します。
(地域によって警察署側で用意してもらえる場合と自分で用意する場合があります。)




③お客様にご用意いただくもの 申請名義人のもの
①住民票(本籍記載のもの)
法人の場合は役員全員のものが必要です。当事務所で取得することも可能です。

②身分証明書
いわゆる運転免許証などではなく、後見や破産の通知がないことの証明書です。役所で発行してもらえます。 外国の方は外国人登録記載事項証明書が必要です。また、法人の場合は役員全員のものが必要です。

③登記されていないことの証明書
成年被後見人・被保佐人の登記がないことの証明書です。こちらは特定の法務局でのみ発行してもらえます。 なお、外国人の方は不要です。また法人の場合は役員全員のものが必要です。

④履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
登記簿謄本のことです。

⑤その他(顔写真など)
管轄の警察署によって若干必要書類が異なります。顔写真が必要な場合は、お伺いして撮影することも可能です。

⑥定款のコピー(法人の場合のみ)
会社の事業目的に古物商の記載があることを証明するためのものです。記載がない場合は、定款変更の登記が必要になります。


管理者のもの
※お客様(申請人)自身が管理者となる場合は必要ありません。

①住民票
(本籍記載のもの)
②身分証明書(外国の方は外国人登録記載事項証明書)
③登記されていないことの証明書(外国の方は不要)
(①~③ 法人の場合は役員全員のものが必要です。)
④その他(顔写真など)
(管轄の警察署によって若干必要書類が異なります。)
⑤誓約書・略歴書(用紙があります)


その他必要な書類
①賃貸借契約書
営業する場所を借りる場合、その賃貸借契約書が必要です(コピー可)。

②使用承諾書
建物の所有者(または管理会社)に使用の承諾をもらう必要があります。

③店舗周辺地図・見取り図
店舗周辺の地図と店舗の見取図を作成する必要があります。周辺地図はネット上の地図のプリントあるとで構いませんが、見取り図は営業所内の全体見取図が必要です。当事務所ではCADソフトを使用して完璧に仕上げますので、審査の印象もバッチリです。

必要書類の内容・取得方法については丁寧にご案内いたしますのでご安心ください




④報酬・費用
報 酬  100,000円~

警察に納める手数料 19,000円

申請書類作成のみ(住民票などをお客様にご用意いただく場合)
50,000円~

警察署への代理申請(都内近県に限らせていただきます)
30,000円~

必要書類の収集
人数・内容に応じて別途お見積いたします。

※報酬は、最低額の目安です。難易度・納期等により変動します。
※別途、郵便交通費、証明書取得代行等の実費を頂戴します。


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