自分で風俗営業許可申請!!
ゼロから分かる申請書作成マニュアル

4.要件を確認しよう②お店の要件

②お店の要件

次はお店についての要件ですが、1)場所の要件と2)構造の要件に分けられます。

1)場所の要件

風営店は好きな場所でできるわけではなく、営業可能な場所が定められています。場所の要件はいくつかありますが、一つでも引っかかれば営業は出来ませんから、見落としがないように丁寧に調査することが必要です。万が一、内装工事が終わった後に、見落としが発覚すれば、すべての作業がパーになってしまいます。

I 用途地域の調査

土地を何かに使う場合、たとえ自分の所有する土地であっても好き勝手に建物を建てることができません。法律で様々な制限がかけられており、その一つが土地計画法で定める用途地域の制限です。

用途地域は次の12種類に分類されます。

①第一種低層住居専用地域低層住宅の良好な住環境を守るための地域。
建築可能な建物:床面積の合計が50㎡までの住居を兼ねた一定条件の店舗や、小規模な公共施設、小中学校、診療所など
②第二種低層住居専用地域主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域。
建築可能な建物:150㎡までの一定条件の店舗など
③第一種中高層住居専用地域中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。
建築可能な建物:500㎡までの一定条件の店舗、中規模な公共施設、病院・大学など
④第二種中高層住居専用地域主に中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。
建築可能な建物:1500㎡までの一定条件の店舗や事務所など
⑤第一種住居地域住居の環境を保護するための地域
建築可能な建物:3000㎡までの一定条件の店舗・事務所・ホテル、環境影響の小さいごく小規模な工場など
⑥第二種住居地域主に住居の環境を保護するための地域。
建築可能な建物:10000㎡までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス、環境影響の小さいごく小規模な工場など
⑦準住居地域道路の沿道等において、自動車関連施設などと、住居が調和した環境を保護するための地域。
建築可能な建物:10000㎡までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス、小規模の映画館、車庫・倉庫、環境影響の小さいごく小規模な工場など
⑧近隣商業地域近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の、業務の利便の増進を図る地域。
建築可能な建物:ほとんどの商業施設・事務所、住宅・店舗・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス、映画館、車庫・倉庫、小規模の工場など
⑨商業地域主に商業等の業務の利便の増進を図る地域。
建築可能な建物:ほとんどの商業施設・事務所、住宅・店舗・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス、映画館、車庫・倉庫、小規模の工場、広義の風俗営業および性風俗関連特殊営業関係施設
⑩準工業地域主に環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域。
建築可能な建物:軽工業の工場、住宅や商店
⑪工業地域主に工業の業務の利便の増進を図る地域。
建築可能な建物:すべての工場、住宅・店舗。
学校・病院・ホテル等は建てられない。
⑫工業専用地域工業の業務の利便の増進を図る地域。
建築可能な建物:すべての工場
住宅・物品販売店舗・飲食店・学校・病院・ホテル・福祉施設(老人ホームなど)等は建てられない。

このうち、1号営業ができるのは以下のみです。

 ⑧近隣商業地域
 ⑨商業地域
 ⑩準工業地域
 ⑪工業地域
 ⑫工業専用地域
 ※その他用途が指定されていない地域



繁華街であれば、おそらく大抵が商業地域になると思いますが、道路を挟んで住居地域になっていたり、敷地が住居地域と商業地域にまたがってる場合には注意が必要です。当然、少しでも住居地域にかかっていれば許可は取れません。

お店の候補物件がどのような用途地域なのかは役所で確認します。大まかなものならインターネット上でも調べることができますが、この部分は大変重要なので、ご自分の足を使って調査することをお勧めします。(場所要件については、われわれ専門家もも細心の注意を払って調査しています)

なお、4号(マージャン・パチンコ)や5号(ゲームセンター)は一定の条件を満たす第2種住居地域及び準住居地域でも営業可能ですが、ここでは省略します。

II その他の条例を確認

用途地域をクリアしたら、その他の地域地区の確認です。地域地区には以下のようなものがありますが、風俗営業の制限にかかっていないかを調べる必要があります。

 特別用途地区
 高度地区
 高度利用地区
 高層住居誘導地区
 特例容積率適用地区
 特定街区
 都市再生特別地区
 防火地域、準防火地域
 災害危険区域
 景観地区(美観地区)
 風致地区
 特定用途制限地域
 駐車場整備地区
 緑地保全地域
 生産緑地地区
 伝統的建造物群保存地区


例えば、都道府県や市町村の条例により、特別用途地区の指定を受けた地域では、風俗営業が禁止されている場合があります。例えば、学校が多く「文教地区」に指定されている場所では、一切営業ができません。

III 保全対象施設の調査

お店の近くに保全対象施設がある場合は営業ができません。用途地域によって距離が異なりますから、以下のまとめます(東京都の場合)。

保全対象施設商業地域近隣商業地域その他の地域
学校(大学を除く)・図書館・児童福祉施設(助産施設を除く)50m以上100m以上100m以上
大学・病院(第1種助産施設を含む)・診療所(病床数8床以上)20m以上50m以上
第2種助産施設・診療所(病床数1床以上7床以下)10m以上20m以上

気をつけなければならないのは、旅館業の許可などと異なり、風営法許可の場合は、保全対象施設が範囲内に一つでもあれば一切営業できないということです。

学校

学校には、幼稚園、小中高校、特別支援学校(盲学校・ろう学校など)、高等専門学校、大学を含みます。

幼稚園は学校に含まれます。最近は、保育機能を持つ「幼保連携型認定こども園」という幼稚園が増えていますが、これも当然幼稚園に含まれ、保育園でもあるのでアウトです。

また最近は商業ビルのテナントで、高校や大学のサテライトキャンパスや通信校の事務局が入っている場合があります。インターネットの地図だけでは見落とす可能性がありますので、必ず足を使ってすべてのビルを調査する必要があります。かなり大変ですので覚悟して下さい。

近くに風営店があるからといって安心も出来ません。その風営店が出来た後に、例えばビルの一室にサテライト校が出来たような場合は、新規に営業することが出来なくなるからです。


図書館

地方公共団体、日本赤十字社、一般社団法人、一般財団法人が設置するものに限ります。


児童福祉施設

児童福祉施設とは次のものをいいます。

・助産施設
・乳児院
・母子生活支援施設
・保育所
・幼保連携型認定こども園
・児童厚生施設
・児童養護施設
・障害児入所施設
・児童発達支援センター
・情緒障害児短期治療施設
・児童自立支援施設
・児童家庭支援センター

この中で保育所とは「認可保育所(児童福祉法7条に定める保育所)」を指します。「認証保育所(児童福祉法第6条の3第10項に定める保育所)」「小規模保育所」は含みません。


病院

ベッドが20以上ある医療施設を病院といいます。


診療所

ベッドが19以下の医療施設を診療所といいます。

上記の表の通り、保全対象施設となるのは入院施設のある病院・診療所に限られます。大きな病院であれば当然にアウトですが、問題になるのは小さな個人病院や歯医者などです。歯医者でも外科手術を扱っていると入院設備がある場合があります。入院施設の有無がホームページに載っていればいいのですが、ない場合はやはり足を使って調べる必要があります。


CHECK

特定地域

以下の地域(東京の場合)では、例外的に保全対象施設の要件が除外され、隣に学校があろうが保育園があろうが営業が可能です。ご自身で申請書を作る場合、調査がかなり軽減されるので、これらの地域で優先的に探すのもアリです。
東京都中央区 銀座四丁目から八丁目までの区域
東京都港区新橋二丁目から四丁目までの区域
東京都新宿区歌舞伎町一丁目、歌舞伎町二丁目(9番、10番、及び19番から46番まで)及び新宿三丁目の区域
東京都渋谷区 道玄坂一丁目(1番から18番まで)、道玄坂二丁目(1番から10番まで)及び桜丘町(15番、16番)の区域

2)構造の要件

場所の要件がクリアになったら、次はお店の構造や設備についての要件の確認です。要件に合わない部分があれば、改装や変更が必要です。

I 客室の床面積

客室とは、接待行為に使用するスペースをいいます。廊下、トイレ、洗面、キッチン、従業員の更衣室、カウンターやレジの内側は含みません。

客室が1室のみの場合は広さの要件はありません。

ただし、2室以上ある場合は、

洋室の場合は16.5㎡以上
和室の場合は9.5㎡以上


という面積の要件があります。2室以上になるとスタッフの目が届かず、狭い部屋で二人きりでいかがわしい行為をするおそれがあるためです。

完全な密閉空間でなくとも、店内全体を見渡すことができなければ、仕切りの種類を問わず、個室とみなされる可能性あり、その場合は2部屋扱いになります。

どこまでを客室に含めるか、何部屋扱いとすべきかは、面積要件にかかわるので大変重要です。自分の判断で客室に含めて計算して申請をしたら、実は客室に含められない部分で要件より狭くなってしまったということもありますので、十分にご注意下さい。

また、(後述しますが)床面積は、正確に測量して算出する必要があります。四角形であれば比較的簡単ですが、最近は複雑な形もお店も多く、それもきちんと計算しなければなりません。数cm誤差があるだけでNGということもあります。(これは自慢ですが、当事務所は今まで誤差によりNGとなったケースは一件もありません(笑)

保健所の営業許可の場合は面積要件はないので、手書きの簡単な間取り図の提出しか求められませんが、風営許可は要件に直結するため、レーザー測量器を使用しミリ単位で計測し、CADソフトを使った精巧な図面を作成しましょう。


II 窓

客室内部が外から見えないこと。接待行為が通行人から覗けてしまうのはよろしくないということです。窓がある場合は、曇りガラスに変えたり、ブラックシートを貼ったりして下さい。カーテンやブラインドなど容易に開閉ができるものではNGです。

またビルの2階にあっても、向かいのビルから見えたり、高速道路に面していたりするとアウトですのでご注意下さい。実際に見えないとしても、可能性で判断されるので、この辺はあまり融通が効きません。


III 見通しを妨げる設備

客室に見通しを妨げるようなつい立て、カーテン、背の高いイス、観葉植物を置くことはできません。スタッフの目の届かない場所で、いかがわしい行為が出来ないようにするのが理由です。

高さ1m以上だとNGと言われることが多いですが、ここは結構実質的に見てもらえます。1mを多少超えてもスタッフの死角にならなければ認められる場合もあります。


IV 鍵

客室に内側から鍵をかけられるようにすることは出来ません。やはり中でいかがわしい行為をするおそれがあるためです。


V 明るさ

テーブルの上がすべて5ルクス超になること。これも暗すぎるといかがわしい行為がなされるおそれがあるためです。

テーブルがなく椅子のみであれば膝の面、椅子もスタンディングであれば、床面での照度になります。

5ルクスというと相当暗いですが、新聞が読めるかどうかが目安です。実査では照度計を使ってチェックされますから、やはりご自身でも照度計を購入して確認したほうが安心です。

照度の測定方法

①客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合
食卓の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分

②前号に掲げる営業所以外
次の客席の部分
イ椅子がある客席
 椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ椅子がない客席
 客の通常利用する場所における床面
 (畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)


スライダックス

照明設備はスライダックスというツマミで明るさを調整できる装置は一切使用できません。ON・OFFスイッチのみが認められます。明るさを調整できてしまっては、照度要件の意味がありませんからね。


VI 防音・振動

騒音や振動を防止する設備も求められます。以下の数値を参照下さい。カラオケや音響設備がある場合は注意が必要ですが、照明ほどはうるさく言われません。騒音計を買ってチェックするほどの必要はないかもしれません。

木造の古い家屋でよほど薄いドアや壁でなければ、それほど気にしなくても大丈夫でしょう。ドアがあまりに薄い場合(一枚板など)は交換するよう指導される場合があります。

騒音

<近隣商業地域及び商業地域>
日出から日没まで:65デシベル
日没時から午後11時まで:60デシベル
午後11時から翌日の日出時まで:50デシベル
<上記以外の地域>
日出から日没まで:55デシベル
日没時から午後11時まで:50デシベル
午後11時から翌日の日出時まで:45デシベル

振動:55デシベル