自分で風俗営業許可申請!!
ゼロから分かる申請書作成マニュアル
1.はじめに
このサイトでは、スナック、バー、キャバレー、キャバクラ、ホストクラブなど風俗営業法適用店(以下、風営店)の営業許可申請を自分でチャレンジしたいという方のために、専門の行政書士が申請の流れや注意点など解説していきます。
風営店をオープンするためには、所轄の警察署に営業許可申請書類を提出し、都道府県の公安委員会の許可を得なければなりません。
風俗営業法では、一定の広さのお店であることや近隣に学校などがないことなど細かく定められており、その一つでも引っかかれば許可は下りません。
法令の要件をすべての充たしていることを、申請書類の中で「立証する」必要があるため、他の業種の許可申請に比べて、とてもハードルが高いのは事実です。
例えば、風営法の1号店(スナック・キャバレーなど)であれば、客室の面積は16.5㎡以上と定められていますが、実際のお店が本当に16.5㎡以上あることを図面と計算表で証明しなければなりません。もちろんデタラメな数字の図面を出したりしても、しっかりチェックされるのでダメです!
申請書を提出した後に、公安委員会から依頼を受けた風俗環境浄化協会のプロの調査官が実際に立入検査(実査といいます)が行い、レーザー測定器で図面の数字が合っているかを調査されます。もちろん0.1㎡でも足りなければアウト。
それ以外にも、照明の明るさなど様々な要件を充たしているかをチェックされますので、自分で申請書類を作成するには、正確な風俗営業法および関連法令・規則などの知識が求められます。
簡単な手続きではありませんが、行政書士に依頼をすると10~20万円の報酬が発生しますから、頑張って自分でチャレンジしてみるのも手です。風営店のオーナーであれば、当然風俗営業法の知識があったほうがいいですから、イチから勉強するのも無駄ではないと思います。
図面作成などどうしても自分で出来ない部分が出て来るかもしれませんが、そういった部分だけ専門の行政書士に依頼するのもアリ。(当事務所でも図面作成のみの対応も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。)
(注意事項)
※風営法許可申請は自治体により許可基準や必要書類が異なります。当サイトは東京都での「1号申請」を想定しております。
※当サイトの内容に関するお問い合わせは一切受け付けておりませんのでご了承下さい。
CHECK
自分で申請するか、プロに任せるか
✔本人申請(自分で申請)が向いている方
・平日昼間に時間の融通がきく(保健所・警察署とのやり取りは平日昼間のみのため)・小さなお店なので開業費用をできるだけ抑えたい
・ある程度の法律知識がある(もしくは勉強するのが好き)
・表計算やCADソフトが使える
・自己所有の物件なのでオープンはそれほど急いでいない
✔代理申請(行政書士に依頼)が向いている方
・別に仕事を持っているので平日昼間は自由に動けない・法律知識がない、勉強をする時間がない
・コンピュータが苦手で書面や図面作成に自信がない
・警察と何度もやり取りする自信がない
・1日も早く確実にオープンしたい