スナック・バー・クラブなど
風俗営業許可を最短2日でスピード申請!


風俗営業許可申請サポート



①風俗営業許可とは
②お手続きの流れ
③お客様にご用意いただくもの
④報酬・費用


①風俗営業許可とは
喫茶店やレストランなどお客様に 飲食をさせる店を営業するには保健所の許可が必要になります。さらに、席について接待をしたり、お客様に遊興させる場合には、風俗営業店として、保健所とは別に警察の許可・届出が必要になります。

風俗営業店といっても、いわゆる性風俗店ではなく、風俗営業法(風営法)に定められた接待飲食営業(1~3号)や遊技場営業(4・5号)のことを指します。

接待飲食店とは、いわゆるスナック、クラブ、キャバクラ、ホストクラブなどお酌による接待行為を行う飲食店をいい、遊技場とはパチンコ屋やゲームセンターなどをいいます。こうしたお店は、風営法により、風俗営業許可の取得が義務づけられています。

また接待のない飲み屋さんでも、深夜営業をする場合やお客さんに遊興(カラオケやショー参加、スポーツ応援など)をさせる場合も警察への届出・許可が必要になります。

許可を取らずに営業(もぐり営業)をすると刑事罰(懲役または罰金)の対象になりうるので、開業にあたっては必ず許可を取得しなければなりません。(刑執行後5年間は風俗営業を営めなくなります。)

当事務所では、スナック・キャバクラなどの風俗営業店や喫茶店やレストランなど一般の飲食店の営業許可申請、バーなどの深夜酒類提供飲食店の届出をすべて代行いたします。

必要な周辺調査から店舗測量、CADによる図面作成、必要書類の収集・取得まで最短2日でサポートしております。一日も早く開業したいという方は、ぜひ風営法申請を専門業務としている当事務所までご相談ください。



風営法の改正について
平成28年6月23日より改正風営法が施行され、必要な許可の種類・要件などが大きく変わりました。

主な改正点
・ダンスホール(旧4号)が従来の風営許可の規制から外れ、新たに「特定遊興飲食店」の許可に緩和されました。
 これにより、一定の条件(地域・広さ・時間・明るさ)を満たせば、これまで原則不可能だったクラブ等の24時間営業が可能になります。
 許可が不要になるわけではありませんのでご注意下さい。
・お客さん参加型のカラオケやスポーツバーなども「特定遊興飲食店」の対象となり、許可が必要になります。
・この他、従来の風営法許可のくくりも変わっています。(例:旧1号+旧2号→新1号)

特定遊興飲食店の営業許可の申請も当事務所で対応しておりますのでご相談下さい。


許可取得に必要な要件  

1.お店の場所の要件


お店を出せる場所かどうかは2つの条件があります。

要件①用途に合っているか

たとえどんなに良い場所でも、自由にお店を開くことは出来ません。都市計画法では、居住するための地域や商売をするための地域が定められているためです。
用途が異なる地域には開業できませんので、あらかじめお店が出せる地域かどうかを調査する必要があります。

要件②保全対象施設が近くにないか

風営法上、学校・保育園・図書館・児童福祉施設・病院などは保全対象施設といい、お店から半径100m以内(距離は施設の種類や用途地域により異なる)にある場合には、風俗営業店の営業はできませんので、近隣にそうした施設が存在しないかどうかを地図と足を使って調査します。

万が一、店舗を契約して内装工事が済んだあとに保護対象施設があったことが発覚すれば、その場所では営業ができず、それまでの経費と手間がすべて無駄になってしまいます。近所に風営店があるからといって安心できません。開業後に保護対象施設ができたのであれば営業は続けられるからです。

また最近になって、隣のビルの一室に高校のサテライト校が出来た、ということもありますので、インターネット上の地図サイトで確認するだけでなく、実際に一軒一軒テナントを調べる必要があるのです。


2.営業する人の要件


営業をする人(社長など)が一定の条件(欠格要件といいます)に当てはまる場合は許可を取得することはできません。欠格要件は細かく定められていますが、主なものとしては未成年者や破産者、犯罪歴があるなどです。


3.お店の構造の要件


お店の設備や内装などの構造が許可の基準に達していることが許可の条件になります。条件はお店の種類によって細かく決められており、事前にしっかりチェックすることが必要です。内装が完成した後に、実は条件を満たしていなかったことが判明すると、すべてやり直さなければならないからです。


4.大家さん(貸主)の承諾


お店を開く物件が賃貸の場合、風俗営業に使用することを大家さん(貸主)に認めてもらわなればなりません。大家さんのサインの入った「使用承諾書」は申請の際の必要書類です。大家さんによっては、風俗営業での使用はNGの場合がありますから、契約前に必ず確認しましょう。


5.前店の許可の返納・廃止届提出の確認


前のお店が風俗営業・深夜営業を行なっていた場合、風俗営業許可の返納または深夜営業の廃止届を提出していることを確認してください。
 


②お手続きの流れ 1.お問い合わせ まずは、お電話または問い合わせフォームにてご連絡下さい。内容を伺った上、お打ち合わせの日時を決めさせていただきます。

お店の場所がおおむね決まったタイミング(内装工事前)でお問い合わせいただくとスムーズです。 内装工事が完了した後にご相談を頂いても、お店の場所・構造等の要件を満たさない可能性があり、ゼロからやり直しになってしまう恐れがあります。内装工事に入る前に、ぜひ当事務所の事前調査をご利用下さい。

2.お店についてのヒアリング 通常の飲食店の許可なのか、お酒を出すのか、深夜0:00以降も営業するか、接待や遊興はあるのかなど、営業形態により必要となる許可・届出が異なります。どのような場所にどのようなお店を開こうと計画しているかを伺った上で、どのような許可(あるいは届出)が必要になるかご案内いたします。
   
そして、許可の取得に必要な条件を満たしているか、必要書類などをご用意いただけるかを確認します。 併せて、お見積をお出ししますので、ご納得頂ければ正式にご依頼いただきます。(※作業着手前に所定の着手金をお支払いただきます)

3.開業予定地の調査 お店を出す場所が、法律上の条件を満たしているかどうかを調査いたします。

①用途地域の確認
お店を開く地域の都市計画図を取得して、用途の条件を満たしているかどうか調査いたします。

②保護対象施設の確認
お店から一定範囲内に対象施設がないかどうか、地図と足を使って調査いたします。

4.スケジュールとお打ち合わせ 場所に問題がなければ、全体のスケジュールをご案内し、申請書類や図面等の作成に入ります。

5.申請書類の作成申請書類作成にあたっては、お店の図面作成も必要になります。作成にはお店の計測が必要となりますので、ご都合が良いときに伺って計測させていただきます。当事務所では、図面はCADソフトを使用して、正確かつ綺麗に仕上げますので、審査で引っかかるリスクが減ります。

6.申請書類の提出 申請書が完成し、必要書類一式が揃ったら、警察署に提出します。提出の際には、お客様の同行が必要となる場合があります。
(※申請前に費用の残金をお支払いただきます。)

申請が受理されたら、風俗環境浄化協会(東京の場合)の担当者が実際にお店に来て、構造や節義が図面の通りであるかを確認(実査といいます)する日を決めます。申請日から1~2週間後になるのが一般的です。

7.実査→審査→許可 風俗環境浄化協会による実査が終わると、書類の審査に入ります。問題がなければ、通常2ヶ月弱で許可がおります。



③お客様にご用意いただくもの
申請内容によって必要な資料が異なります。 必要書類の内容・取得方法については丁寧にご案内いたしますのでご安心ください。



④報酬・費用

風俗営業許可申請 250,000円~

※1号~5号、特定遊興飲食店に対応いたします。
※警察に納める法定手数料(24,000円)が別途必要です。
※事前調査・店舗測量・図面作成・申請書類作成提出費用を含みます。

深夜酒類提供飲食店営業届出 150,000円~

※法定手数料 0円(届出のみなので不要です)

飲食店営業許可申請 100,000円~

※保健所に納める法定手数料(15,000~20,000円程度)が必要です。
・市区町村により異なります。例:港区は16,000円)

図面作成のみ 100,000円~

※上記は、1フロア(30㎡まで)平面図のみの最低費用です。(測量費用込み)
※30㎡超は別途お見積致します。
※深夜酒類提供飲食店・風俗営業許可の図面一式作成は100,000円よりお見積いたします。

周辺調査のみ 30,000円~

※開店予定の物件が営業可能かどうかを調査いたします。


※以上、すべて税抜です。
※報酬は、最低額の目安です。難易度・納期等により変動します。
※別途、郵便交通費、証明書取得代行等の実費を頂戴します。

初回ご相談は無料(1時間まで)です。
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    <参考資料>管轄一覧

    港区


    麻布警察署
    〒106-0032 東京都港区六本木6丁目2番37号
    03-3479-0110(代表)
    管轄区域
    ・六本木1丁目(10番の一部を除く)
    ・元麻布1~3丁目
    ・麻布台1~3丁目
    ・南麻布1~5丁目
    ・麻布狸穴町
    ・六本木2~7丁目
    ・麻布十番1~4丁目
    ・麻布永坂町
    ・西麻布1~4丁目
    ・東麻布1~3丁目



    赤坂警察署
    〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目18番19号
    03-3475-0110(代表)
    管轄区域
    ・元赤坂1~2丁
    ・赤坂1~9丁目
    ・北青山1~3丁目
    ・南青山1~7丁目
    ・虎ノ門2丁目(1番・2番・10番のみ。それ以外は愛宕警察署)
    ・六本木1丁目(10番16号のみ。それ以外は麻布警察署)



    愛宕警察署
    〒105-0004 東京都港区新橋6丁目18番12号
    03-3437-0110(代表)
    管轄区域
    ・港区東新橋1~2丁目
    ・新橋1~6丁目
    ・西新橋1~3丁目
    ・海岸1丁目
    ・浜松町1~2丁目
    ・芝大門1~2丁目
    ・芝公園1~4丁目
    ・愛宕1~2丁目
    ・虎ノ門1丁目、2丁目(3番~9番)、3丁目~5丁目


    三田警察署
    〒108-0023 港区芝浦4丁目2番12号
    03-3454-0110(代表)
    管轄区域
    ・三田1~5丁目
    ・芝1~5丁目
    ・芝浦1~4丁目
    ・海岸2~3丁目


    高輪警察署
    108-0074
    東京都港区高輪3丁目15番20号
    03-3440-0110(代表)
    管轄区域
    ・高輪1~4丁目
    ・白金1~6丁目
    ・白金台1~5丁目
    ・港南1~4丁目



    豊島区


    池袋警察署
    〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目7番5号
    03-3986-0110(代表)
    管轄区域
    ・東池袋1丁目、2丁目の一部(49から63番)、3丁目の一部(2から15番)、4丁目の一部(5から8・21から27番)
      ※前記以外の東池袋2~3丁目は巣鴨警察署の管轄
      ※前記以外の東池袋4~5丁目は巣鴨警察署と目白警察署の管轄
    ・南池袋1丁目の一部(20から29番)、2丁目の一部(22・27から31・48・49番)
      ※前記以外の南池袋1~4丁目は目白警察署の管轄
    ・池袋1~2丁目、3丁目(一部を除く)、4丁目
      ※池袋3丁目の一部は目白警察署の管轄
    ・上池袋1丁目(8から10番)、2~4丁目
      ※前記以外の上池袋1丁目は巣鴨警察署の管轄
    ・池袋本町1~4丁目
    ・西池袋1丁目、2丁目の一部(7から13・34から36番)、3丁目、4丁目の一部(1から18番)、5丁目(一部を除く)
      ※前記以外の西池袋2・4丁目と、5丁目の一部は目白警察署の管轄
    ・目白3丁目の一部(29番)、4丁目の一部(20から23・35・36番)
     ※それ以外の目白は目白警察署の管轄


    目白警察署
    〒171-0031 東京都豊島区目白2丁目10番2号
    03-3987-0110(代表)
    管轄区域
    ・東池袋4丁目の一部(1から4番)、5丁目の一部(1から18・20から24番)
      ※東池袋1丁目は池袋警察署の管轄
      ※東池袋2~3丁目と前記以外の4丁目は池袋警察署と巣鴨警察署の管轄
      ※前記以外の東池袋5丁目は巣鴨警察署の管轄
    ・南池袋1~2丁目(各一部を除く)、3~4丁目
      ※南池袋1~2丁目の各一部は池袋警察署の管轄
    ・雑司が谷1~3丁目
    ・高田1~3丁目
    ・目白1~2丁目、3~4丁目(各一部を除く)、5丁目
      ※目白3~4丁目の各一部は池袋警察署の管轄
    ・西池袋2・4丁目(各一部を除く)、5丁目の一部(25から31番)
      ※西池袋1・3丁目、2・4丁目の各一部と、前記以外の5丁目は池袋警察署の管轄
    ・池袋3丁目の一部(3・11・12・15から18番)
      ※それ以外の池袋は池袋警察署の管轄
    ・南長崎1~6丁目
    ・長崎1~6丁目
    ・千早1~4丁目
    ・要町1~3丁目
    ・千川1~2丁目
    ・高松1~3丁目


    巣鴨警察署
    〒170-0004 東京都豊島区北大塚1丁目15番15号
    03-3910-0110(代表)
    管轄区域
    (豊島区)
    ・駒込1~7丁目
    ・巣鴨1丁目(一部を除く)、2~5丁目
      ※巣鴨1丁目の一部は駒込警察署の管轄
    ・西巣鴨1~4丁目
    ・北大塚1~3丁目
    ・南大塚1~3丁目
    ・東池袋2~3丁目(各一部を除く)、4丁目の一部(14から18・29から42番)、
        5丁目(一部を除く)
      ※東池袋1丁目、2~3丁目の各一部は池袋警察署の管轄
      ※前記以外の4丁目は池袋警察署と目白警察署の管轄
      ※5丁目の一部は目白警察署の管轄
    ・上池袋1丁目
      ※前記以外は池袋警察署の管轄)

    (文京区)
    ・本駒込6丁目の一部(山手線以北)
      ※それ以外の本駒込は駒込警察署と富坂警察署の管轄



    新宿区


    新宿警察署
    〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目1番1号
    03-3346-0110
    管轄区域
    ・大久保1~3丁目
    ・歌舞伎町1丁目(2~30番地)、2丁目
     ※歌舞伎町1丁目の一部は四谷警察署の管轄
    ・北新宿1~4丁目
    ・新宿3丁目(17の一部、18~29、31の一部、33~38)
      5丁目(12~14の一部、18の一部)
      6~7丁目
    ・西新宿1~8丁目
    ・百人町1~3丁目
     ※4丁目は戸塚警察署の管轄
    ・余丁町(8番の一部)
     ※それ以外は牛込警察署の管轄


    戸塚警察署
    〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目30番13号
    03-3207-0110
    管轄区域
    (新宿区)
    ・戸塚町1丁目
    ・西早稲田1丁目、2丁目(一部を除く)、3丁目
     ※2丁目1番の一部と2番は牛込警察署の管轄
    ・戸山3丁目の一部(21番)
     ※1~2丁目と前記以外の3丁目は牛込警察署の管轄)
    ・高田馬場1~4丁目
    ・百人町4丁目
     ※1~3丁目は新宿警察署の管轄
    ・下落合1~4丁目
    ・上落合1丁目(一部を除く)、2~3丁目
     ※上落合1丁目30番は中野警察署の管轄
    ・西落合1~4丁目
    ・中落合1~4丁目
    ・中井1~2丁目

    (中野区)
    ・東中野5丁目(30番:都営バス小滝橋営業所敷地内)
     ※それ以外の東中野は中野警察署の管轄


    四谷警察署
    〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目26番12号(仮庁舎)
    03-3357-0110(代表)
    管轄区域
    ・左門町
    ・須賀町
    ・信濃町
    ・南元町
    ・若葉1~3丁目
    ・四谷1~4丁目
    ・本塩町
    ・三栄町
    ・四谷坂町
    ・荒木町
    ・舟町
    ・愛住町
    ・大京町
    ・内藤町
    ・霞岳町
    ・霞ヶ丘町
    ・住吉町の一部(8番の一部)
     ※それ以外の住吉町は牛込警察署の管轄
    ・片町
    ・新宿1~2丁目、3丁目(一部を除く)、4丁目、5丁目(一部を除く)
     ※新宿3・5丁目の各一部、新宿6・7丁目は新宿警察署の管轄
    ・歌舞伎町1丁目の一部(1番の一部)
     ※前記以外の歌舞伎町1丁目、2丁目は新宿警察署の管轄



      


    牛込警察署
    〒162-0854 東京都新宿区南山伏町1番15号 
    03-3269-0110(代表)
    管轄区域
    ・赤城下町
    ・赤城元町
    ・揚場町
    ・市谷加賀町1~2丁目
    ・市谷甲良町
    ・市谷砂土原町1~3丁目
    ・市谷左内町
    ・市谷台町
    ・市谷鷹匠町
    ・市谷田町1~3丁目
    ・市谷長延寺町
    ・市谷仲之町
    ・市谷八幡町
    ・市谷船河原町
    ・市谷本村町
    ・市谷薬王寺町
    ・市谷柳町
    ・市谷山伏町
    ・岩戸町
    ・榎町
    ・改代町
    ・神楽河岸
    ・神楽坂1~6丁目
    ・河田町
    ・喜久井町
    ・北町
    ・北山伏町
    ・細工町
    ・下宮比町
    ・白銀町
    ・新小川町
    ・水道町
    ・住吉町(8番の一部を除く)
    ・箪笥町
    ・築地町
    ・津久戸町
    ・筑土八幡町
    ・天神町
    ・富久町
    ・戸山1~3丁目(21番を除く)
    ・中里町
    ・中町
    ・納戸町
    ・西五軒町
    ・二十騎町
    ・西早稲田2丁目(1番,2番)
    ・馬場下町
    ・払方町
    ・原町1~3丁目
    ・東榎町
    ・東五軒町
    ・袋町
    ・弁天町
    ・南榎町
    ・南町
    ・南山伏町
    ・山吹町
    ・矢来町
    ・横寺町
    ・余丁町(8番の一部を除く)
    ・若松町
    ・若宮町
    ・早稲田鶴巻町
    ・早稲田町
    ・早稲田南町



    渋谷区


    渋谷警察署
    〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号
    03-3498-0110(代表)
    管轄区域
    ・渋谷1~4丁目
    ・東1~4丁目
    ・広尾1~5丁目
    ・恵比寿1~4丁目
    ・恵比寿南1~3丁目
    ・恵比寿西1~2丁目
    ・代官山町
    ・猿楽町
    ・鉢山町
    ・鶯谷町
    ・桜丘町
    ・南平台町
    ・神泉町
    ・円山町
    ・道玄坂1~2丁目
    ・松涛1~2丁目
    ・神山町
    ・宇田川町
    ・神南1丁目(神南2丁目は代々木警察署の管轄)
    ・神宮5丁目の一部(22・33番の各一部、34番から53番)
    6丁目の一部(12・14番の各一部、15番から26番、27番の一部)
    (それ以外の神宮前は原宿警察署の管轄)


    原宿警察署
    〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目4番17号
    03-3408-0110(代表)
    管轄区域
    ・神宮前1~4丁目、5丁目の一部
     (1番から21番、22番の一部、23番から32番、33番の一部)、
     6丁目の一部(1番から11番、12番の一部、13番、14番の一部、27番の一部、28番から35番)
    (それ 以外の神宮前は渋谷警察署の管轄)
    ・千駄ヶ谷1~6丁目
    ・代々木1~2丁目(代々木3~5丁目は代々木警察署の管轄)


    代々木警察署
    〒151-0071 東京都渋谷区本町1丁目11番3号
    03-3375-0110(代表)
    管轄区域
    代々木3~4丁目(代々木1~2丁目は原宿警察署の管轄)
    本町1~6丁目
    幡ヶ谷1~3丁目
    笹塚1~3丁目
    初台1~2丁目
    元代々木町
    西原1~3丁目
    富ヶ谷1~2丁目
    上原1~3丁目
    大山町
    神南2丁目(神南1丁目は渋谷警察署の管轄)
    代々木神園町



    目黒区


    目黒警察署
    〒153-0061
    東京都目黒区中目黒2丁目7番13号
    03-3710-0110(代表)
    管轄区域
    ・駒場1~4丁目
    ・大橋1~2丁目
    ・東山1丁目、2丁目の一部
      ※2丁目26番の一部は世田谷警察署の管轄
    ・青葉1~4丁目
    ・上目黒1~5丁目
    ・祐天寺1~2丁目
    ・中目黒1~5丁目
    ・三田1~2丁目
    ・目黒1~4丁目
    ・下目黒1~6丁目
    ・中町1~2丁目
    ・中央町1丁目の一部(1番)、2丁目の一
      ※前記以外の1丁目と2丁目26番は碑文谷警察署の管轄
    ・五本木1~2丁目、3丁目の一部
      ※3丁目26番から33番は碑文谷警察署の管轄


    碑文谷警察署
    〒152-0003
    東京都目黒区碑文谷4丁目24番17号
    03-3794-0110(代表)
    管轄区域
    ・碑文谷1~6丁目
    ・鷹番1~3丁目
    ・五本木3丁目の一部(26番から33番)
      ※一・二丁目と、前記以外の三丁目は目黒警察署の管轄
    ・中央町1丁目の大部分(2番から21番)、二丁目の一部(26番)
      ※1丁目1番と、前記以外の2丁目は目黒警察署の管轄
    ・目黒本町1~6丁目
    ・原町1~2丁目
    ・洗足1~2丁目
    ・南1~3丁目
    ・平町1~2丁目
    ・柿の木坂1~3丁目
    ・東が丘1~2丁目
    ・八雲1~5丁目
    ・中根1~2丁目
    ・自由が丘1~3丁目
    ・緑が丘1~3丁目
    ・大岡山1丁目、2丁目の一部
      ※10番の一部と、11番・12番:東急目黒線敷地以南東京工業大学構内
       は田園調布警察署の管轄)



    大田区


    蒲田警察署
    〒144-0053
    東京都大田区蒲田本町2丁目3番3号
    03-3731-0110(代表)
    管轄区域
    ・蒲田1~5丁目
    ・蒲田本町1~2丁目
    ・東蒲田1~2丁目
    ・南蒲田1~3丁目
    ・西蒲田1丁目、3丁目の一部(24番)、4~5丁目、
     6丁目の一部(1番から3番、19番から22番、35番から37番)
     7~8丁目(2丁目の全域と、3・6丁目の大部分は池上警察署の管轄)
    ・新蒲田1丁目、2丁目の一部(1番の一部、3番・16番から23番)、
     3丁目(前記以外の二丁目は池上警察署の管轄)
    ・池上5丁目の一部(23・24・27・28番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
    ・仲六郷1~4丁目
    ・東六郷1~3丁目
    ・西六郷1~4丁目
    ・南六郷1~3丁目
    ・東糀谷1~6丁目
    ・西糀谷1~4丁目
    ・北糀谷1~2丁目
    ・萩中1~3丁目
    ・本羽田1~3丁目
    ・羽田1~6丁目
    ・羽田旭町
    ・大森西7丁目の一部(7番の一部、8・9番。それ以外の地域は大森警察署の管轄)
    ・大森南1丁目(4・5番の各一部、6番から11番、12・17・18番の各一部を除く)、
     2丁目の一部(17番の一部、18・19番。一丁目の一部と前記以外の二丁目は大森警察署の管轄)


    大森警察署
    〒143-0014 東京都大田区大森中1丁目1番16号
    03-3762-0110(代表)
    管轄区域
    ・大森北1~6丁目(全域)
    ・大森本町1~2丁目(全域)
    ・平和の森公園(全域)
    ・大森東1~5丁目(全域)
    ・大森中1~3丁目(全域)
    ・大森西1~6丁目、7丁目
     (7番の一部、8番・9番を除く。7丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
    ・大森南1丁目(4番・5番の各一部、6番から11番、12番・17番・18番の各一部)、
     2丁目(17番の一部、18番・19番を除く。
     前記以外の1丁目と2丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
    ・山王1~3丁目、 4丁目(11番から20番を除く。4丁目の一部は池上警察署の管轄)
    ・南馬込4丁目の一部(49番。それ以外の地域は池上警察署の管轄)
    ・中央1~4丁目(5~8丁目は池上警察署の管轄)
    ・平和島1~6丁目(全域)
    ・昭和島1~2丁目(全域)
    ・京浜島1~3丁目(全域)
    ・東海1~2丁目(3~6丁目は東京湾岸警察署の管轄)
    ・ふるさとの浜辺公園


    池上警察署
    〒146-0082 東京都大田区池上3丁目20番10号
    03-3755-0110(代表)
    管轄区域
    ・東馬込1~2丁目
    ・北馬込1~2丁目
    ・中馬込1~3丁目
    ・西馬込1~2丁目
    ・南馬込1~3丁目、4丁目(49番を除く)、5~6丁目(4丁目49番は大森警察署の管轄)
    ・山王4丁目の一部(11番から20番。それ以外の地域は大森警察署の管轄)
    ・中央5~8丁目(1~4丁目は大森警察署の管轄)
    ・池上1~2丁目、5丁目(23番、24番、27番及び28番を除く。
     5丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
    ・西蒲田2丁目、3丁目(24番を除く)、
     6丁目(1番から3番、19番から22番、35番から37番を除く。
     1丁目、3丁目の一部、4~5丁目、6丁目の一部は蒲田警察署の管轄)
    ・新蒲田2丁目(1番の一部、3番・16番から23番を除く。
     1丁目、2丁目の一部、3丁目は蒲田警察署の管轄)
    ・多摩川1~2丁目
    ・東矢口1~3丁目
    ・矢口1~3丁目
    ・下丸子1~4丁目
    ・千鳥1~3丁目
    ・南久が原1丁目(2丁目は田園調布警察署の管轄)
    ・久が原1丁目(1番から10番、11番の一部、12番・13番を除く)、2~6丁目
     (1丁目の一部は田園調布警察署の管轄)
    ・仲池上2丁目の一部(17番から19番、29番・30番。
     それ以外の地域は田園調布警察署の管轄)


    田園調布警察署
    〒145-0071 東京都大田区田園調布1丁目1番8号
    03-3722-0110(代表)
    管轄区域
    大田区
    ・田園調布1~6丁目(全域)
    ・田園調布本町(全域)
    ・田園調布南(全域)
    ・鵜の木1~3丁目(全域)
    ・久が原1丁目の一部(1番から10番、11番の一部、12番・13番。
     それ以外の地域は池上警察署の管轄)
    ・南久が原2丁目(1丁目は池上警察署の管轄)
    ・仲池上1丁目、2丁目の一部(1番から16番、20番から28番。
     それ以外の地域は池上警察署の管轄)
    ・東嶺町(全域)
    ・西嶺町(全域)
    ・北嶺町(全域)
    ・雪谷大塚町(全域)
    ・東雪谷1~5丁目(全域)
    ・南雪谷1~5丁目(全域)
    ・上池台1~5丁目(全域)
    ・南千束1~3丁目(全域)
    ・北千束1~3丁目(全域)
    ・石川町1丁目、2丁目(22番:東玉川小学校の敷地を除く。
     二丁目22番は玉川警察署の管轄)

    目黒区
    ・大岡山2丁目の一部(10番の一部、11番・12番。
     それ以外の地域は碑文谷警察署の管轄)

    東京空港警察署
    〒144-0041
    東京都大田区 羽田空港3丁目4番1号
    03-5757-0110
    管轄区域
    ・羽田空港1~3丁目



    中央区


    中央警察署
    〒103-0026
    東京都中央区日本橋兜町14番2号
    03-5651-0110
    管轄区域
    ・日本橋本石町1~4丁目
    ・日本橋室町1~4丁目
    ・日本橋本町1~4丁目
    ・日本橋小伝馬町
    ・日本橋大伝馬町
    ・日本橋堀留町1~2丁目
    ・日本橋小舟町
    ・日本橋茅場町1~3丁目
    ・日本橋兜町
    ・日本橋1~3丁目
    ・八重洲1~2丁目
    ・京橋1~3丁目
    ・八丁堀1~4丁目
    ・新川1~2丁目


    築地警察署
    〒104-0045
    東京都中央区築地1丁目6番1号
    03-3543-0110
    管轄区域
    ・銀座1~8丁目
    ・築地1~7丁目
    ・新富1~2丁目
    ・入船1~3丁目
    ・湊1~3丁目
    ・明石町
    ・浜離宮庭園


    久松警察署
    103-0005
    東京都中央区日本橋久松町8番1号
    03-3661-0110
    管轄区域
    ・日本橋富沢町
    ・日本橋人形町1~3丁目
    ・日本橋小網町
    ・日本橋蛎殻町1~2丁目
    ・日本橋箱崎町
    ・日本橋中洲
    ・日本橋浜町1~3丁目
    ・日本橋久松町
    ・東日本橋1~3丁目
    ・日本橋横山町
    ・日本橋馬喰町1~2丁目



    千代田区


    丸の内警察署
    〒100-0006
    東京都千代田区有楽町1丁目9番2号
    03-3213-0110
    管轄区域
    ・皇居外苑
    ・大手町1~2丁目
    ・丸の内1~3丁目
    ・有楽町1~2丁目
    ・内幸町1~2丁目
    ・日比谷公園(全域)
    ・霞が関1丁目(2~3丁目は麹町警察署の管轄)


    麹町警察署
    〒102-0083
    東京都千代田区麹町1丁目4番地
    03-3234-0110
    管轄区域
    ・千代田(皇居の存する区域を除く。
     皇居の存する区域は丸の内警察署の所管)
    ・北の丸公園
    ・一ツ橋1丁目(2丁目は神田警察署の所管)
    ・霞が関2~3丁目(1丁目は丸の内警察署の所管)
    ・永田町1~2丁目
    ・隼町
    ・平河町1~2丁目
    ・紀尾井町
    ・麹町1~6丁目
    ・一番町
    ・二番町
    ・三番町
    ・四番町
    ・五番町
    ・六番町
    ・九段南1~4丁目
    ・九段北1~4丁目
    ・富士見1~2丁目
    ・飯田橋1~4丁目


    神田警察署
    〒101-0054
    東京都千代田区神田錦町3丁目10番地
    03-3295-0110
    管轄区域
    ・神田錦町1~3丁目
    ・一ツ橋2丁目(1丁目は麹町警察署の管轄)
    ・神田神保町1~3丁目
    ・西神田1~3丁目
    ・三崎町1~3丁目
    ・猿楽町1~2丁目
    ・神田駿河台1~4丁目
    ・神田淡路町1~2丁目
    ・神田小川町1~3丁目
    ・神田美土代町
    ・神田司町2丁目(1丁目は現存しない)
    ・神田多町2丁目(1丁目は現存しない)
    ・内神田1~3丁目(3丁目は1番から6番、8番から11番、15番、16番、24番のみ。
     それ以外の3丁目は万世橋警察署の管轄)


    万世橋警察署
    〒101-0021
    東京都千代田区外神田1丁目16番地5号
    03-3257-0110
    管轄区域
    ・神田須田町1~2丁目
    ・外神田1~6丁目
    ・神田練塀町
    ・神田相生町
    ・神田花岡町
    ・神田松永町
    ・神田平河町
    ・神田和泉町
    ・神田佐久間町1~4丁目
    ・神田佐久間河岸
    ・東神田1~3丁目
    ・岩本町1~3丁目
    ・神田岩本町
    ・神田東松下町
    ・神田富山町
    ・神田北乗物町
    ・神田東紺屋町
    ・神田紺屋町
    ・神田西福田町
    ・神田美倉町
    ・鍛冶町1~2丁目
    ・神田鍛冶町3丁目
    ・内神田三丁目(7番、12番から14番、17番から23番のみ。
     1~2丁目と左記以外の3丁目は神田警察署の管轄)



    世田谷区


    世田谷警察署
    〒154-0024
    東京都世田谷区三軒茶屋2丁目4番4号
    03-3418-0110
    管轄区域
    ・池尻1~3丁目、4丁目の一部
     (4丁目33番、34番の一部、35番から39番は北沢警察署の管轄)
    ・三宿1~2丁目
    ・太子堂1~5丁目
    ・若林1~5丁目
    ・三軒茶屋1~2丁目
    ・世田谷1~4丁目
    ・桜1~3丁目
    ・桜丘1~5丁目
    ・下馬1~6丁目
    ・野沢1~4丁目
    ・上馬1~5丁目
    ・駒沢1丁目の一部(1番から19番)、2丁目
    (1丁目20番から24番、3~5丁目は玉川警察署の管轄)
    ・弦巻1~5丁目


    成城警察署
    〒157-0071
    東京都世田谷区千歳台3丁目19番1号
    03-3482-0110
    管轄区域
    ・桜上水1~5丁目
    ・上北沢1~5丁目
    ・八幡1~3丁目
    ・粕谷1~4丁目
    ・上祖師谷1~7丁目
    ・給田1~5丁目
    ・南烏山1~6丁目
    ・北烏山1~9丁目
    ・船橋1~7丁目
    ・千歳台1~6丁目
    ・祖師谷1~6丁目
    ・成城1~9丁目
    ・喜多見1~9丁目
    ・宇奈1~3丁目
    ・鎌田1~4丁目
    ・岡本1~5丁目
    ・砧公園
    ・大蔵1~6丁目
    ・砧1~8丁目


    玉川警察署
    158-0091
    東京都世田谷区中町2丁目9番22号
    03-3705-0110
    管轄区域
    ・深沢1~8丁目
    ・駒沢1丁目の一部(20番から24番)、3~5丁目
    (1丁目1番から19番と2丁目は世田谷警察署の管轄)
    ・駒沢公園
    ・新町1~3丁目
    ・桜新町1~2丁目
    ・上用賀1~6丁目
    ・用賀1~4丁目
    ・玉川台1~2丁目
    ・瀬田1~5丁目
    ・玉川1~4丁目
    ・上野毛1~4丁目
    ・野毛1~3丁目
    ・等々力1~8丁目
    ・中町1~5丁目
    ・尾山台1~3丁目
    ・玉堤1~2丁目
    ・玉川田園調布1~2丁目
    ・東玉川1~2丁目
    ・奥沢1~8丁目


    北沢警察署
    〒156-0043
    東京都世田谷区松原6丁目4番14号
    03-3324-0110
    管轄区域
    ・代沢1~5丁目
    ・北沢1~5丁目
    ・代田1~6丁目
    ・大原1~2丁目
    ・羽根木1~2丁目
    ・松原1~6丁目
    ・赤堤1~5丁目
    ・梅丘1~3丁目
    ・豪徳寺1~2丁目
    ・宮坂1~3丁目
    ・経堂1~5丁目
    ・池尻4丁目の一部(33番、34番の一部、35番から39番)
    (1~3丁目と前記以外の4丁目は世田谷警察署の管轄)



    品川区


    品川警察署
    〒140-0002
    東京都品川区東品川3丁目14番32号
    03-3450-0110
    管轄区域
    ・東品川1~4丁目
    (5丁目は東京湾岸警察署の管轄)
    ・南品川1~6丁目
    ・広町1~2丁目
    ・西品川1丁目(25番・26番・28番~30番までを除く)、2丁目(9番の一部除く)、3丁目
    (1丁目25番・26番・28番から30番までと2丁目9番の一部は荏原警察署の管轄)
    ・豊町1丁目
    (2番の一部。それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
    ・戸越1丁目(25番~27番・29番の各一部、31番)
    (それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
    ・北品川1~3丁目、4丁目(一部を除く)、5~6丁目(4丁目の一部は高輪警察署の管轄)
    ・東五反田二丁目(16番から22番まで)、3丁目(18番・19番、20番の一部)
    (それ以外の地域は大崎警察署の管轄)


    大井警察署
    〒140-0014
    東京都品川区大井5丁目10番2号
    03-3778-0110
    管轄区域
    ・東大井1~6丁目
    ・南大井1~6丁目
    ・勝島1~3丁目
    ・八潮4~5丁目
    (1~3丁目は東京湾岸警察署の管轄)
    ・大井1丁目、2丁目(1番の一部を除く)、3~7丁目
    (二丁目1番の一部は荏原警察署の管轄)
    ・西大井1~5丁目、6丁目(1番を除く)
    (六丁目1番は荏原警察署の管轄)
    ・二葉1丁目(21番・22番の各一部)
    (それ以外の地域は荏原警察署の管轄)


    大崎警察署
    〒141-0032
    東京都品川区大崎4丁目2番10号
    03-3494-0110
    管轄区域
    ・上大崎1~4丁目
    ・大崎1~5丁目
    ・西五反田1~8丁目
    ・東五反田1丁目、2丁目(16番から22番を除く)、3丁目(18番、19番、20番の一部を除く)、4~5丁目
    (2丁目の16番から22番と3丁目の18番・19番、20番の一部は品川警察署の管轄)
    ・荏原1丁目(1番・2番・5番・6番・9番・10番・13番・14番の各一部)
    (それ以外の地域は荏原警察署の管轄)
    ・小山1丁目(1番から4番までの各一部)
    (それ以外の地域は荏原警察署の管轄)


    荏原警察署
    〒142-0063
    東京都品川区荏原6丁目19番10号
    03-3781-0110
    管轄区域
    ・小山台1~2丁目
    ・旗の台1~6丁目
    ・平塚1~3丁目
    ・中延1~6丁目
    ・東中延1~2丁目
    ・西中延1~3丁目
    ・小山1丁目(一部を除く)、2~7丁目
    (1丁目の一部は大崎警察署の管轄)
    ・荏原1丁目(一部を除く)、2~7丁目
    (1丁目の一部は大崎警察署の管轄)
    ・戸越1丁目(25番から27番・29番の各一部、31番を除く)、2~6丁目
    (1丁目の25番から27番・29番の各一部、31番は品川警察署の管轄)
    ・西品川1~2丁目の各一部(1丁目25番・26番、28番から30番、2丁目9番1号・2号、15号から22号)(
    それ以外の地域は品川警察署の管轄)
    ・豊町1丁目(2番の一部を除く)、2~6丁目
    (1丁目2番の一部は品川警察署の管轄)
    ・二葉1丁目(21番・22番の各一部を除く)、2~4丁目
    (一丁目21番・22番の各一部は大井警察署の管轄)
    ・大井2丁目(1番の一部。それ以外の地域は大井警察署の管轄)
    ・西大井6丁目(1番)
    (それ以外の地域は大井警察署の管轄)



    杉並区


    杉並警察署
    〒166-0015
    東京都杉並区成田東4丁目38番16号
    03-3314-0110
    管轄区域
    ・和田1~3丁目
    ・堀ノ内2~3丁目
    (堀ノ内一丁目は高井戸警察署の管轄)
    ・梅里1~2丁目
    ・松ノ木1~3丁目
    ・成田東1~5丁目
    ・成田西1~4丁目
    ・荻窪1~3丁目(各一部を除く)
    (荻窪1~3丁目の各一部と、荻窪4~5丁目は荻窪警察署の管轄)
    ・阿佐谷北1~6丁目
    ・阿佐谷南1~3丁目
    ・高円寺北1~4丁目(1丁目の一部を除く)
    (1丁目の一部は野方警察署の管轄)
    ・高円寺南1~5丁目


    高井戸警察署
    〒168-0081
    東京都杉並区宮前1丁目16番1号
    03-3332-0110
    管轄区域
    堀ノ内1丁目(2~3丁目は杉並警察署の管轄)
    ・方南1~2丁目
    ・和泉1~4丁目
    ・大宮1~2丁目
    ・永福1~4丁目
    ・下高井戸1~5丁目
    ・浜田山1~4丁目
    ・高井戸東1~4丁目
    ・上高井戸1~3丁目
    ・高井戸西1~3丁目
    ・久我山1~5丁目
    ・宮前1~5丁目
    ・西荻南1~2丁目(3~4丁目は荻窪警察署の管轄)
    ・松庵1~3丁目


    荻窪警察署
    〒167-0034
    東京都杉並区桃井3丁目1番3号
    03-3397-0110
    管轄区域
    ・天沼1~3丁目(全域)
    ・本天沼1~3丁目(全域)
    ・清水1~3丁目(全域)
    ・井草1~5丁目(全域)
    ・下井草1~5丁目(全域)
    ・上井草1~4丁目(全域)
    ・今川1~4丁目(全域)
    ・桃井1~4丁目(全域)
    ・善福寺1~4丁目(全域)
    ・上荻1~4丁目(全域)
    ・西荻北1~5丁目(全域)
    ・西荻南3~4丁目(1~2丁目は高井戸警察署の管轄)
    ・南荻窪1~4丁目(全域)
    ・荻窪1丁目の一部(2番の一部、3から6・19から35番)、2丁目の一部(6から10番、11番の一部、12・13・17から38番、39・42・43番の各一部、44番)、3丁目の一部(31番の一部、32から34番、35番の一部、36から38番、39・47番の各一部、48番)、4~5丁目
    (前記以外の1~3丁目は杉並警察署の管轄)



    中野区


    中野警察署
    〒164-0011
    中野区中央4丁目4番3号
    03-5342-0110
    管轄区域
    中野区
    ・東中野1~5丁目(30番を除く)
    ・上高田1丁目(1番から3番までの各一部、26番、27番、30番及び31番の各一部並びに34番から37番までの各一部)、2丁目(1番、3番及び40番の各一部)
    ・新井1丁目(1番並びに2番及び3番の各一部)
    ・中野1~4丁目(9番の一部及び14番から20番まで)、5丁目(68番の一部を除く)、6丁目
    ・中央1~5丁目
    ・本町1~6丁目
    ・弥生町1~6丁目
    ・南台1~5丁目
    新宿区
    ・上落合1丁目(30番)


    野方警察署
    〒164-0001
    東京都中野区中野4丁目12番1号
    03-3386-0110
    管轄区域
    中野区
    ・上高田1丁目(一部を除く)、2丁目(一部を除く)、3~5丁目
     (上高田1~2丁目の各一部は中野警察署の管轄)
    ・新井1丁目(一部を除く)、2~5丁目
     (新井1丁目の一部は中野警察署の管轄)
    ・松が丘1~2丁目
    ・江古田1~4丁目
    江原町1~2丁目、3丁目(2番の一部を除く)
     (江原町3丁目2番の一部は練馬警察署の管轄)
    ・丸山1~2丁目
    ・沼袋1~4丁目
    ・野方1~6丁目
    ・中野4丁目(一部を除く)、5丁目の一部(68番の一部)
     (中野1~3丁目、中野4丁目の一部、前記以外の5丁目は中野警察署の管轄)
    ・大和町1~4丁目
    ・若宮1~3丁目
    ・白鷺1~3丁目
    ・鷺宮1~6丁目
    ・上鷺宮1~5丁目
    杉並区
    ・高円寺北1丁目の一部(27番の一部、28番)
    (前述以外の高円寺北は杉並警察署の管轄)



    墨田区


    本所警察署
    〒130-0003
    東京都墨田区横川四丁目8番9号
    03-5637-0110
    管轄区域
    ・両国1~4丁目
    ・緑1~4丁目
    ・亀沢1~4丁目
    ・横網1~2丁目
    ・石原1~4丁目
    ・本所1~4丁目
    ・東駒形1~4丁目
    ・吾妻橋1~3丁目
    ・向島1~4丁目(14から16番を除く)、5丁目(48から50番を除く)
     (前記以外の向島4~5丁目は向島警察署の管轄)
    ・押上1丁目、2丁目(27から43番を除く)
     (前記以外の押上2~3丁目は向島警察署の管轄)
    ・業平1~5丁目
    ・横川1~5丁目
    ・太平1~4丁目
    ・錦糸1~4丁目
    ・江東橋1~5丁目
    ・菊川1~3丁目
    ・立川1~4丁目
    ・千歳1~3丁目


    向島警察署
    〒131-0044
    東京都墨田区文花3丁目18番9号
    03-3616-0110
    管轄区域
    ・立花1~6丁目
    ・東墨田1~3丁目
    ・八広1~6丁目
    ・文花1~3丁目
    ・京島1~3丁目
    ・東向島1~6丁目
    ・墨田1~5丁目
    ・堤通1~2丁目
    ・向島4丁目の一部(14から16番)、5丁目の一部(48から50番)
    (向島1~3丁目と前記以外の4~5丁目は本所警察署の管轄)
    ・押上2丁目の一部(27から43番)、3丁目
    (押上1丁目と前記以外の2丁目は本所警察署の管轄)



    台東区


    上野警察署
    〒110-001
    東京都台東区東上野4丁目2番4号
    03-3847-0110
    管轄区域
    ・東上野1~5丁目
    (東上野6丁目は蔵前警察署の管轄)
    ・台東1~4丁目
    ・秋葉原
    ・上野1~6丁目、7丁目(一部を除く)
    (上野7丁目の一部は下谷警察署の管轄)
    ・上野公園
    ・池之端1丁目(一部を除く)、2丁目、3丁目(一部を除く)
    (池之端1丁目の一部は本富士警察署の管轄)
    (池之端3丁目の一部と4丁目は下谷警察署の管轄)
    ・上野桜木1丁目の一部(14番の一部、16番)
    (それ以外の上野桜木は下谷警察署の管轄)


    下谷警察署
    〒110-0014
    東京都台東区北上野2丁目24番14号
    03-5806-0110
    管轄区域
    ・下谷1~3丁目
    ・根岸1~5丁目
    ・谷中1~7丁目
    ・池之端3丁目(4番の一部及び5番)、4丁目
    ・上野桜木1丁目(14番の一部及び16番を除く)、2丁目
    ・上野7丁目(13番及び15番の一部)
    ・北上野1~2丁目
    ・松が谷3丁目(10番~23番まで)、4丁目
    ・入谷1~2丁目
    ・千束2丁目(33番~36番まで)
    ・竜泉1~3丁目
    ・三ノ輪1~2丁目
    ・日本堤2丁目(36番~39番まで)


    浅草警察署
    〒111-0032
    東京都台東区浅草4丁目47番11号
    03-3871-0110
    管轄区域
    ・雷門1~2丁目
    ・花川戸1~2丁目
    ・浅草1~7丁目
    ・西浅草3丁目
    ・千束1丁目、2丁目(33番から36番までを除く。)、3丁目、4丁目
    ・東浅草1~2丁目
    ・日本堤1丁目、2丁目(36番から39番までを除く。)
    ・清川1~2丁目
    ・橋場1~2丁目
    ・今戸1~2丁目

    蔵前警察署
    〒111-0051
    東京都台東区蔵前1丁目3番24号
    03-3864-0110
    管轄区域
    ・浅草橋1~5丁目
    ・蔵前1~4丁目
    ・三筋1・2丁目
    ・寿1~4丁目
    ・元浅草1~4丁目
    ・東上野6丁目
    ・松が谷1~3丁目
     (3丁目10番~23番を除く)
    ・柳橋1・2丁目
    ・鳥越1・2丁目
    ・小島1・2丁目
    ・駒形1・2丁目
    ・西浅草1・2丁目



    文京区


    駒込警察署
    〒113-0021
    東京都文京区本駒込2丁目28番地18号
    03-3944-0110
    管轄区域
    文京区
    ・本駒込1丁目、2丁目(一部を除く)、3~5丁目、6丁目(一部を除く)
     (本駒込2丁目の一部は富坂警察署の管轄)
     (本駒込6丁目の一部は巣鴨警察署の管轄)
    ・千駄木1~5丁目
    ・向丘1丁目の一部(7から15番)、
    2丁目の一部(11番の一部、12番、13番の一部、14から39番)
    (それ以外の向丘1~2丁目は本富士警察署の管轄)
    豊島区
    ・巣鴨1丁目の一部(16番の一部)
    (それ以外の巣鴨は巣鴨警察署の管轄)


    富坂警察署
    〒112-0002
    東京都文京区小石川2丁目14番2号
    03-3817-0110
    管轄区域
    ・本郷1丁目(33番、34番及び35番の一部)、4丁目(15番の一部)
    ・後楽1~2丁目
    ・春日1~2丁目(8番及び11番を除く)
    ・水道1丁目(3番から10番までを除く)
    ・小石川1~5丁目(4番の一部、5番、6番、7番の一部、18番及び19番を除く)
    ・小日向4丁目(1番及び2番並びに4番及び5番の各一部)
    ・大塚3丁目(31番から44番まで)、4丁目(1番から4番までの各一部)
    ・白山1~5丁目
    ・千石1~4丁目
    ・本駒込2丁目(9番の一部、10番、11番、28番の一部及び29番)
        6丁目(1番から6番まで並びに7番から12番までの各一部)


    大塚警察署
    〒112-0013
    東京都文京区音羽2丁目12番26号
    03-3941-0110
    管轄区域
    ・大塚1~2丁目、3~4丁目(各一部を除く)、5~6丁目
    (大塚3~4丁目の各一部は富坂警察署の管轄)
    ・小石川5丁目(4番の一部、5・6番、7番の一部、18・19番)
    (それ以外の小石川は富坂警察署の管轄)
    ・小日向1~3丁目、4丁目(一部を除く)
    (4丁目の一部は富坂警察署の管轄)
    ・春日2丁目の一部(8・11番)
    (それ以外の春日は富坂警察署の管轄)
    ・水道1丁目の一部(3から10番)、2丁目
    (前記以外の水道1丁目は富坂警察署の管轄)
    ・関口1~3丁目
    ・音羽1~2丁目
    ・目白台1~3丁目(


    本富士警察署
    〒113-0033
    東京都文京区本郷7丁目1番7号
    03-3818-0110
    文京区
    ・湯島1~4丁目
    ・本郷1丁目(一部を除く)、2~3丁目、4丁目(一部を除く)、5~7丁目
    (本郷1・4丁目の各一部は富坂警察署の管轄)
    ・西片1~2丁目
    ・弥生1~2丁目
    ・根津1~2丁目
    ・向丘1~2丁目(各一部を除く)
    (向丘1~2丁目の各一部は駒込警察署の管轄)
    台東区
    ・池之端1丁目の一部(3番)
    (それ以外の池之端は上野警察署と下谷警察署の管轄)



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