2018年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)では、宿泊日数が年間180日以内に制限されますが、
各自治体の実情に応じて、さらに制限する条例(上乗せ条例)の制定が可能です。
現時点で発表されている条例案は以下の通り。
新宿区
・住居専用地域(区の面積の34%)では、月~木曜日までは営業ができない。
(金・土・日のみ営業可。日数換算で年間156日程度)
・届出7日前までに近隣住民に対し書面で周知(通知)しなければならない。
・民泊事業者(家主と管理会社)の名称や連絡先を公表する。
・民泊事業者は、苦情の対応記録を作成し3年間保存しなければならない。
大田区
・住居専用地域、工業専用地域、工業地域(合計で区の面積の27%)での営業は全面禁止
世田谷区
・住宅専用地域では、(祝日を除き)月曜日の正午から土曜日の正午までは営業禁止。
(土曜午後~月曜午前までしか営業できない)
民泊事業者にとって、かなり厳しい印象ですね。
他の区も同様の制限をかけてくる可能性が高いですので、
新法による民泊営業も、なかなか敷居が高そうです。