法務局は、相続手続を簡素化する「法定相続情報証明制度」を
平成29年5月29日(月)からスタートすると発表しました。
ご家族が亡くなって相続が発生すると、
税金の申告・不動産の登記・銀行の解約・その他名義変更など様々な手続が発生しますが、
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や
法定相続人になる方の現在の戸籍謄本などの提出をその都度求められます。
結婚をしたり、本籍が変わったりしていると戸籍謄本の量が膨大になる場合がありますが、
「法定相続情報証明制度」を利用することで、
最初に法務局に一度だけ提出して証明書の発行を受ければ、
以降の手続ではその証明書の提出だけで済むようになります。
ただ、結局は一度は戸籍謄本一式を集めなければならないので、
あまり手間は変わらないような気がしますがどうなんでしょう。
手続と言っても窓口で戸籍謄本の束を出すか、証明書1枚を出すかの違いだけですので、
大した手間の差はありません。
むしろ証明書を発行してもらう手間が増える?
でも膨大な戸籍を読み解く窓口の人は楽になるかもしれませんね。
不動産の相続登記促進が目的だそうですが、
不動産という高価なものの名義変更を放置するような人が、
果たしてこの制度が出来たことで登記するようになるでしょうか。