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民泊新法(住宅宿泊事業法)の概要が判明 

民泊運営の新たな枠組みとなる民泊新法「住宅宿泊事業法案(仮称)」の概要がいよいよ明らかになりました。

 

旅館業許可・特区民泊認定と異なる点は以下の通り。

 

・都道府県への届出制に

要件の厳しい旅館業許可が不要になるのが1番の特徴でしょう。

審査がないので、思い立ったらすぐに民泊を始められます。

 

・住宅専用地域での営業可能

旅館業許可の場合は、用途地域の「住宅専用地域」では営業できませんが、新法では可能になります。

そもそも住宅専用地域で旅館が禁止されているのは、静かな生活を脅かされる恐れがあるからです。

民泊であっても同じような恐れがあるわけですから、近隣住民とのトラブルが懸念されます。

 

・営業日数の上限は180日まで(条例で制限可能)

年間の半分しか稼働できないので、ビジネスにはほぼ使えないでしょう。

もちろん届出だけして勝手に常時営業するのは違法です。

 

・家主が同居しない場合は、管理業者(国交省登録)への委託が必要

使っていないマンションの一室を貸すなど、家主が同居しない場合は、

国へ登録した業者に委託しなければなりません。

貸すだけ貸して後は知らんぷりということはできません。

当然経費が発生するので、個人の方でもしっかりとした事業プランを立てることが必要です。

 

・仲介業者は観光庁への登録が必要

民泊の仲介サイトを運営するには、登録が必要になります。

 

 

以上のように、本格的なビジネス向けと言うよりは、

一般の方に空いている部屋を有効活用してもらおうという趣旨だと分かります。

 

業者さんがビジネスとして民泊ホストをやりたい場合は、従来通り旅館業の許可を取るか、

大田区などの特区で認定を受けるしかないのは変わりありません。

 

ただこれで、状況を伺っていた民泊業者の方も、これでやるべき道筋がはっきりしたので、

今年は一気に動き出すのではないでしょうか。

 

法案は、今月の通常国会で提出予定です。

 

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