被災地にボランティアを派遣する「ボランティアバス」が旅行業法違反に当たるとされていた問題で、
観光庁は、ボランティア団体が旅行業登録しやすくなる法改正を行う方針を固めたそうです。
通常、有料の旅行を企画するには、旅行業の登録が必要ですが、
観光庁は、バスを使って被災地への派遣する行為も「旅行」にあたり、
無登録のボランティアバスは違法営業に当たるとの判断を下していました。
しかし、登録には一定の資産が必要だったり、旅行業務取扱管理者を置くなど要件が厳しく、
厳格に適用すると、ほとんどのボランティア団体はバスによる派遣ができなくなります。
被災地支援をボランティアに頼っている現状、それだと復興支援に影響が出るとの判断で、
参加者がボランティア団体ではなくバス会社に直接費用を支払うなど
ルールを決めることで、「形式的」に旅行業違反を回避するという策を取ってきました。
今回、こうしたグレー状態が続くのは問題だとして、一部の要件を緩くして登録しやすくしたり、
災害発生直後の一定期間に限って旅行業法の適用除外する特例などの法改正することになったようです。
ただし、旅行業法をクリアしても、道路運送業法上の「白バス」の問題は残ります。
お金を取って人を運ぶには国の許可が必要です。
管轄する国土交通省は、ボランティアバスは違法な「白バス」に当たる可能性が高いとの見方を示しています。
完全な合法化までの道のりはまだまだ遠そうです。