これから民泊を始めようとお考えの方が、今もっとも気になっているであろう新法の行方。
秋の臨時国会での新法案提出は見送られ、2017年の通常国会への提出を目指すことになったようです。
政府は、東京オリンピックに向けて訪日外国旅行者数の倍増を目指しています。
現状、住宅の空き部屋などを利用して宿泊施設を営業するには、
旅館業法上の許可(簡易宿所)や国家戦略特区の認定(特区民泊)を取るしかありません。
しかし、設備の要件などハードルが高いのがネックになっており、
もう少し容易に営業できるようにする仕組み作り(新法制定)が検討されてきました。
当然のごとく、旅館業界からは「なぜ自分たちだけ厳しい旅館業の許可を取らなければならないのか」という反発が起こります。
許可を不要にするなら、あくまで「空き部屋の活用による副業」であるべきという考えで、
年間営業日数の上限を半分以下の「180日」にするという案が有力になりました。
民泊業者(主に不動産業界)からすれば、年間の半分しか稼働できないのではビジネスが成立しない(旨味がない)ため、
結局従来の許可・認定を取らざるを得ないでしょう。
法律上では「一応」日数を定めておき、都道府県の判断で条例で削除できるようにする案なども出ていたようですが、
結局、双方の調整が上手くいかずに先延ばしになったようです。