政府の国家戦略特別区域諮問会議は、特区民泊における最低宿泊・利用日数を、
現行の「6泊7日」から「2泊3日」に引下げることを正式決定しました。
特区民泊(国家戦略特区の民泊)は、旅館業法の許可(簡易宿所等)を取る場合に比べて設備基準が緩かったり、
建築基準法の用途変更が不要だったりと、手間やコスト面でかなり優遇された制度です。
しかし、最低でも6泊7日以上宿泊させなければならず、
ビジネスとしての使い勝手の悪さから、認定件数が伸び悩んでいました。
(基本的に外国人旅行者は各地を転々としたいと思っています)
訪日外国人のための宿泊施設が圧倒的に不足している中、合法に民泊を運営するには、
要件が厳しい旅館業法の許可を取るか、特区民泊の認定を受けるしかありません。
そのため、合法にやりたくてもできず、無許可の違法民泊が蔓延る大きな要因になっています。
特区民泊は、現時点では東京の大田区と大阪の門真市・藤井寺市などごく一部でしか認められていませんが
(本年中に北九州市でもスタート予定)。
今回の改正により宿泊日数要件の緩和で利用が増え、合法民泊が全国に広がることを期待します。
近く政令が改正されて正式に要件緩和となる見込みです。