ドローンを無許可で飛ばした疑い(航空法違反)で埼玉県の会社員男性が書類送検されました。
埼玉県内では初の摘発だそうです。先月も福岡でも同様の摘発がありましたが、徐々に増えてきています。
昨年12月に改正された航空法では、ドローンの「飛行ルール」が新たに導入されました。
飛行機への衝突や落下により危害を及ぼすおそれが高い空域で200g以上のドローンを飛ばすことは原則禁止で、
飛ばす場合は国土交通大臣の許可が必要になります。
具体的には、150m以上の高さで飛ばしたり、空港の近くや「人口集中地区」で飛ばすことがこれにあたります。
また飛行が可能な場所でも、夜間飛行や目視外飛行、30m未満の低空飛行、イベント会場での飛行などは、
国土交通大臣の承認が必要になります。
通常ドローンを飛ばす場合、そこが「人口集中地区」かどうかが1番の問題になると思います。
人口集中地区に当たるかを調べる方法はいくつかありますが、
住宅街では(例え公園でも)基本的にNGと考えたほうが良さそうです。
ドローンは、非常に素晴らしい映像が撮影できるので、飛ばしたくなる気持ちも分かります。
しかし実物を見ると、ものによっては50cm四方、重さ5kgと、こんなものが落下したらと不安になる巨大さです。
操縦技術の認定資格などが民間で始まっていますが、このまま違反事例が増えるようなら、
免許制なども導入されるかもしれません。
許可申請の手続はお近くの行政書士まで。