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児童福祉法改正 ベビーシッター届出制も実効性に疑問も

平成28年4月から、個人を含めた全てのベビーシッタ―事業者に対し、都道府県への届出が義務付けられました。

 

同時に、登録制マッチングサイト運営者も、届出済みのシッタ―だけを登録させるようにガイドラインが作られましたが、

法的拘束力はないため、無届シッタ―が野放し状態になっているそうです。

 

現状、個人シッタ―には資格は不要です。

誰でも出来てしまうので、質の低下が問題となっており(男児を死亡させる事件も起こった)、

届出制が導入されたのですが(違反すると50万円以下の罰金)、残念ながら機能しているとはいえないようです。

 

本来であれば、保育士と同内容の仕事のわけですから、

保育士同様の資格制または許可制にすべきところですが、

それでは数の確保が困難なので、間を取って届出制なのでしょうか。

 

また、ベビシッタ―の問題は待機児童問題と切り離せません。

個人シッタ―が保育の受け皿になっており、ニーズに応えるだけの数を揃えようとすれば、

罰則のリスクを犯してでも無届シッタ―に頼らざるをえないというのが現実なのでしょう。

 

保育士や能力のあるシッタ―不足は、元を正せば勤務環境や賃金など待遇に原因があります。

質の向上と待遇の改善はワンセットです。

待遇改善をせずに、いくら「届出」などの規制を強化しても、問題の解決にはなりません。

 

もちろん待遇改善にはコストがかかります。

経営者がいくら良い環境を作りたくても、ビジネスとしてペイしなければ無理です。

 

保育の話は、少子化問題にも密接に繋がります。国家存亡に関わる重大な問題ですから、

継続可能なビジネスモデルが構築できるよう、国や自治体もしっかり後押ししてもらいたいものです。

 

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