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相続手続を簡素化 戸籍書類が証明書で代用可能に

法務省は、相続手続を簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を発表しました。

来年度から新設されるようです。

 

ご家族が亡くなって相続が発生すると、税金・登記・銀行・その他名義変更など様々な手続が必要になりますが、

亡くなった方の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本など膨大な書類を集めなければなりません。

 

これらの書類は税務署や法務局、金融機関などそれぞれに提出する必要があり、

何を何通集めたらいいのかなど、一般の方にとって敷居の高い作業でした。

 

今回の制度が始まると、最初に書類一式を登記所に提出することで証明書が発行され、

それ以降の手続はその写しだけで済むようになります。

 

ただ、新制度になっても、一度は戸籍等の必要書類を集めなければならないのは変わりません。

同じ物を何通も取らなくていいので、何千円かの費用負担は減りますが、

それほど大きな変化にはならないよう気がします。

 

今でも銀行や法務局では原本を返してくれますから、

ちゃんと管理出来れば、せいぜい2通ずつ取れば済みます。

 

相続登記の促進が一つの目的だそうですが、登記を放置するような人が、「この制度が出来たから登記しよう」となるかは疑問です。

来年5月の開始を目指すとのことです。

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