平成28年5月25日、高齢者を狙った悪質商法に対する規制や被害者救済を目的とした
特定商取引法と消費者契約法の改正案が成立しました。
高齢者宅に押しかけて虚偽の調査を行い、
高額なリフォーム費用を請求するような悪質商法が後を絶ちません。
数百億円も儲けている業者もあり、犯罪者連中にとっては一大ビジネス(?)になっているようです。
特定商取引法は、訪問販売や電話勧誘などのセールスを規制する法律ですが、
改正で「嘘の説明や強引な勧誘」をした場合の罰金が
「300万円以下」から「1億円以下」に大きく引き上げられます。
また、行政が「返金」を命じる制度や、
業務停止命令を受けた業者が別の会社を作って営業を繰り返すことを防ぐための
「業務禁止命令(違反すると3億円以下の罰金)」も新設されます。
また、改正消費者契約法では、
高齢者や認知症患者などが大量の商品・サービスを契約しても取り消せるようになります。
今回の改正は、あくまで「嘘や強引」な「訪問・電話勧誘」が対象です。
嘘とまではいかないようなグレーゾーンの悪徳業者やネット通販の虚偽広告は含まれませんし、
勧誘を事前に拒否できるとする制度も見送られました。
実際問題、「嘘」や「強引」の立証も難しいでしょうし、
狡猾な犯罪者連中にとっては、蚊に刺された程度の法律かもしれません。
個人的には、断っても断っても電話をしてくるSEO業者や
不動産投資会社も規制してもらいたいものです。
外出時は事務所の電話をスマホに転送しているので、
こういう業者の電話を受けている時間の携帯代もこちら持ちですから頭に来ます。
改正法の施行は平成29年の予定です。