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建設業許可の業種に「解体工事業」が新設

平成26年6月4日に公布された改正建設業法が、この6月1日より施行されました。

主な改正点は、建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設されたことです。

 

これまで解体工事は「とび・土木工事業」の中に含まれていましたが、専門工事として分離独立しました。

今後、500万円以上の解体工事を請けるには、解体工事業の許可を取得しなければならなくなります。

 

ただし、3年間は経過措置として既存の「とび・土木工事業」の許可で解体工事を請けることができます。

当面、「解体工事業」の許可が必要なのは、あくまで新規の許可取得や業種追加する場合に限られますが、

この3年以内に業種追加をしなければなりません。

 

法人の場合は、会社の目的に解体工事業が含まれていない場合、

定款変更と目的変更登記が必要になる場合があります。

余裕を持って許可取得スケジュールを立てましょう。

 

なお、土木一式工事、建築一式工事の許可を取得してれば、

追加取得は必要ありません(解体工事も含まれるため)。

 

改正に伴い、許可申請書・届出書の様式が変わりました。

新様式でないと受理してもらえませんのでご注意下さい。

 

最後に、解体工事業の登録(建設リサイクル法)についてですが、

これまで通り、土木工事業、建設工事業、とび・土木工事業、「解体工事業(新設)」

の許可を持っている業者を除いて、500万円未満の工事を請負う場合に、

工事の現場を管轄する都道府県に登録することが必要です。

 

登録手数料

新規 33,000円

更新 27,000円

有効期間:5年

 

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