平成26年6月4日に公布された改正建設業法が、この6月1日より施行されました。
主な改正点は、建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設されたことです。
これまで解体工事は「とび・土木工事業」の中に含まれていましたが、専門工事として分離独立しました。
今後、500万円以上の解体工事を請けるには、解体工事業の許可を取得しなければならなくなります。
ただし、3年間は経過措置として既存の「とび・土木工事業」の許可で解体工事を請けることができます。
当面、「解体工事業」の許可が必要なのは、あくまで新規の許可取得や業種追加する場合に限られますが、
この3年以内に業種追加をしなければなりません。
法人の場合は、会社の目的に解体工事業が含まれていない場合、
定款変更と目的変更登記が必要になる場合があります。
余裕を持って許可取得スケジュールを立てましょう。
なお、土木一式工事、建築一式工事の許可を取得してれば、
追加取得は必要ありません(解体工事も含まれるため)。
改正に伴い、許可申請書・届出書の様式が変わりました。
新様式でないと受理してもらえませんのでご注意下さい。
最後に、解体工事業の登録(建設リサイクル法)についてですが、
これまで通り、土木工事業、建設工事業、とび・土木工事業、「解体工事業(新設)」
の許可を持っている業者を除いて、500万円未満の工事を請負う場合に、
工事の現場を管轄する都道府県に登録することが必要です。
登録手数料
新規 33,000円
更新 27,000円
有効期間:5年