兵庫県芦屋市で、7月1日に施行された「屋外広告物条例」が、建物の屋上広告を全面禁止し、
看板の色や大きさを厳しく規制するという日本一厳しい景観条例だと話題になっています。
すでに設置されている看板については、経過措置で3~10年の猶予期間が設けられるそうですが、
屋上広告の全面禁止とは随分思い切ったなという印象です。
広告を出す権利は、憲法上、表現の自由(21条)営業の自由(22条)として保障されています。
一方で、地域住民が良好な景観を求める権利も幸福追求権(13条)や生存権(15条)で保障されています。
今回の条例は、後者を優先させた形になりますが、営業の自由などの経済的自由権は、
精神的自由権とぶつかる場合には、ある程度の制約もやむを得ないという考え方に基づくのでしょう。
旅行に行くと、たまにコンビニの色まですべて単色で統一している街に出会います。
確かに景観としては美しい(?)のかもしれませんが、
遠くからコンビニを視認出来ず、不便に感じることもあるので、少々複雑な気持ちです。