「花押(かおう)」をハンコとして使用した自筆証書の遺言書の有効性が争われた裁判の上告審で、
平成28年6月3日、最高裁は「花押」は押印の要件を満たさないため
遺言書は無効であると初めての判断を示しました。
自筆証書遺言とは、全文を自筆で書く遺言書のことで、その様式は民法で定められています。
日付を書いて直筆の署名と押印が必要になりますが、
その押印に「花押」を使用することが出来るかどうかが争点でした。
「花押」とはあまり聞き馴染みのない言葉ですが、
署名の代わりに使用される記号のようなものです。
「押」とありますが、何かを押すのではなく、手書きのサインです。
歴史の古いものですが、現在では主に、首相や閣僚による閣議の閣僚署名に使用されていますが、
一般的に使用されることはほぼないと思われます。
今回の事案の遺言者は、琉球王国のお偉いさんのご子孫だそうで、
慣習として押印の代わりに花押を使用していたのでしょうか。
そもそも民法で定める自筆証書の「押印」は100均の認印でもOKです。
100均のハンコが良くて、歴史のある花押(自筆サイン)がダメというのは、
整合性が感じられませんが、皆様はどのように思われるでしょうか。