浜松のリフォーム仲介業の男性が、訪問販売で契約をする際、クーリングオフの説明をせず、
またその記載がない書面で契約を結んだとして逮捕されたそうです。
特定商取引法は、訪問販売や通信販売などお客とトラブルになりやすい事業についてのルールを定めた法律です。
訪問販売の場合、契約書面にはクーリングオフについての記載が必要です。
クーリングオフとは、訪問販売など不意打ち的な勧誘をされて契約をしてしまった場合に、
あとでゆっくり考えて、8日以内ならやっぱりやめますと言える決まりです。
ちなみに「8日間」の数え方ですが、契約書を受け取った日を「1日」と数えるので、
もし契約書をもらっていない、またはクーリングの記載がない場合はいつでも契約解除できます。
クーリングオフ等法に定める事項の記載のない契約書を使うと業務停止命令が出される場合があるだけでなく、
今回のように刑事罰対象になる立派な犯罪です。
消費者の立場でも、訪問販売などで契約をする際は、クーリングオフなどの記載があるかどうかを確認しましょう。