千葉市が特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)を年内にも実施する方針を発表しました。
旅館業許可に比べ、認定が取りやすい特区民泊ですが、
現在関東では大田区のみでしか特区民泊を利用できません。
スタートすれば2自治体めということになります。
対象となる地域は緑区・若葉区の一部で、ワンルームマンションなどのいわゆる都市型民泊ではなく、
古民家や農家の離れなどに外国人観光客に泊まってもらおうという趣旨のようです。
特徴的なのは、住居専用地域と市街化調整区域という
既存の旅館・簡易宿所などの宿泊業は行えない地域で”のみ”利用できるという点です。
既存の旅館業が出来る地域では利用できません。
住居専用地域とは、良好な住環境を守るために、
住宅や学校・病院以外の事務所、店舗、旅館など(条件付で出来る場合もあり)が建てられない地域。
市街化調整区域とは、主に田園地帯などを守るために、
新たに建物を建てるのに都道府県の開発許可が必要となる区域です。
つまり千葉市の特区民泊は、同じく条例制定を表明している新潟市と同様に、
外国人に田舎の生活を楽しんでもらおうという趣旨であることが分かります。
もちろん既存のホテル旅館業界への配慮もあるのでしょう。
気になる最低宿泊日数は「2泊3日」になるようですので、使いやすい制度になりそうです。
7月中にも住民説明会を実施し、9月に条例議案の提出、12月中に事業開始を目指しているとのこと。
これを機に他の自治体へも一気に広がるかもしれません。