差押えなどの強制執行の際に、裁判所が債務者口座を特定できるようにするなど民事執行法の改正が進められていますが、
その中で離婚した夫婦間の子どもの引き渡しに関するルールも盛り込まれています。
現行法では、子どもの引き渡しの強制執行についての明文はなく、動産引き渡しを適用していました。
子どもをモノ扱いするのはどうかと思いますが、改正によりようやくヒトとして扱われるようになります。
具体的には、離婚した夫婦の一方が、子どもと同居する相手方に対して、
子どもを引き渡すよう裁判所に命令を出してもらうことが出来るようになります。
相手方がそれに応じない場合は、罰として金銭を払うように命令できます(間接強制といいます)。
それも無視されるような相手の口座などの差押をできます。
それでも引き渡しに応じないようなら、
裁判所の執行官という専門家が、子どもを直接引き取りに行くことができるようになります。
身も知らない「怖い」大人に無理やり連れていかれるわけですから、
子どもの心身への影響もとても大きいと思われます。
必ず親が同伴する、必ず自宅で行う(通学途中でいきなり連れ去ったりしない)
などの運用ルールも慎重に行ってほしいものです。