宮崎市は、市街化調整区域内において住宅型有料老人ホームを無許可で開設している事業者に対し、
用途変更などを求める指導を行いました。
有料老人ホームは原則として道府県知事等への「届出」により開設することができます。
ホームには、介護職員が常駐する「介護付き」と訪問介護による「住宅型」等のタイプがありますが、
「住宅型」の場合は、市街化調整区域内(自然環境を守るために住宅等の建設が制限される地域)での
開設が認められていません。
どうしても開設したいなら、建築基準法上の用途を「住宅」などから「有料老人ホーム」に変更をした上で
許可を得る必要がありますが、用途変更は莫大な費用がかかる場合があり容易ではありません。
今回のケースでは、事業者は前述の「届出」は行っておりましたが、
その際に市街化調整区域の問題は指摘されなかったためにそのまま営業を行っていたようです。
せめて届出の際に言ってくれればという業者側の気持ちも分かりますが、
行政側は当然ながら違反は違反だというスタンスです。
届出と許可で取り扱う部署が異なる「縦割り」のためにこのようなことが起こったのですが、
営業停止などになれば利用者が多大な不利益を蒙ります。
最終的にどのように落ち着くのか経過を見守りたいと思います。