政府は、旅館業法のホテル・旅館営業許可に関する要件緩和の検討を開始しました。
ホテル・旅館に関する規定ですが、実は民泊に大きく関係があります。
現行の旅館業法ではホテルは10室以上、旅館は5室以上と定められおり、
小規模な宿泊施設で民泊の許可を取る場合、
(特区民泊を除いて)客室数制限のない「簡易宿所」の許可を取ることになります。
実は「ホテル・旅館」と「簡易宿所」は単に客室数だけではなく根本的な違いがあります。
前者が基本的に1部屋=1組で泊まらせるのに対し、
後者はカプセルホテルのように見知らぬ他人と同じ部屋に泊まらせることを想定しているのです。
そのため簡易宿所はすでにお客さんが泊まっていても、ベッドが空いていれば宿泊拒否はできませんし、
トイレの数の要件(最低男女別2つなど)などが厳しくなっています。
これが民泊参入の大きなネックになっていて、無許可営業が蔓延する原因の1つと言われています。
仮に「ホテル・旅館」の必要客室数が少なくなれば、民泊に使えるようになり、
1部屋1組だけ泊まらせたり、トイレも部屋に1つ設置すれば良くなります。