厚生労働省は、ホテル・旅館のフロント設置義務を「条件付き」で外す方針を固めました。
現行の旅館業法では、「ホテル・旅館」には、客の出入りの確認と記帳のために、
幅1.8m以上のフロント(玄関帳場)の設置が義務付けられています。
(今回は民泊で適用されることの多い「簡易宿所」の話ではありません)
最近普及してきた指紋認証による自動チェックイン機器を使えば、
ラウンジや部屋でのチェックインが可能になるため、フロント設置義務の緩和が検討されてきました。
そもそもフロント設置義務は、対面で客を確認することで、薬物使用や売春に使われるなど犯罪を防ぐことが趣旨。
本人確認さえきちんと出来れば、場所を取るフロントをわざわざ設置しなくても良いのかもしれません。