本日6/23より改正風営法が施行され、クラブ(踊るほう)営業に関する規制が大きく緩和されました。
一定の条件を満たせば24時間営業できるようになります。
これまでクラブ営業は、風営法で、原則午前0時以降は営業できませんでした。
クラブ営業者からすれば、バーやカラオケなどは朝まで営業がOKなのに、
ダンスだけがなんで厳しい規制を受けるんだという思いは強いでしょう。
もともと風営法は戦後直後に出来た法律で、
当時クラブ(ナイトクラブやディスコ)は売春などの犯罪の温床になっていたことから、
厳しい規制が掛けられるようになったという経緯があります。
しかし、現在は純粋に踊りを楽しもうという場になってきており(薬物の問題などはありますが)、
常態化している無許可営業の取締りを強化するよりは、
規制を緩くして本当に悪質なものだけを摘発しようという流れで改正に至ったようです。
改正により、「ダンス」を従前の風営法の規制対象から外し、
新たに「特定遊興飲食店」という名称で緩めの規制(許可は引き続き必要)に変わります。
これにより、一定の場所(繁華街など)、広さ(33㎡以上)明るさ(10ルクス超)の条件を満たせば、
24時間営業できるようになります。
「特定遊興飲食店」はダンスに限らず、
お店が積極的に働きかけてお客を遊びやイベントなどに参加させる形態の飲み屋さんも含みます。
例えば、お客に参加を勧めるカラオケ大会を開いたり、
スポーツバーでお店が応援を煽ったりする行為は許可が必要です。
単にカラオケ機器を置いて自由に歌わせたり、スポーツの映像を流すだけなら許可は不要です。
とはいえ、線引きはまだ曖昧なので、
こういったお店を開こうとする方は、必ず最寄りの警察や専門の行政書士などに確認して下さい。
規制が緩くなったとはいえ、マナーや騒音という問題は残ります。
仕事柄、クラブの経営者さんやDJさんなどと接する機会が多いですが、
その「風貌」とは裏腹に、意外と温和で真面目な方が多いです
(そもそも不真面目な方はきちんと許可を取ろうとしませんから)。
しかし、「派手な髪型・格好・刺青をした若者が大騒ぎをする場所」
であるという面があるのも紛れもない事実。
一般人からすれば、(たとえどんなに中身が真面目でも)恐怖・迷惑以外の何物でもありません。
規制が緩くなったことで、より一層営業者・お客のモラル・自浄努力が問われることになりそうです。