商品の性能を誤魔化したり、極端に安く見せたりする「不当表示」を禁止する景品表示法に違反すると、
消費者庁から「措置命令」が出されます。
命令が出されると、違反したことを世間に公表されたり、再発防止策の提出を求められたりします。
しかし、これだけだとバレてから対応すればいいやという業者が多かったことから、今年4月から景表法が改正され、
売上5000万円以上の商品・サービスに対し、課徴金(売上の3%)の制度も始まりました。
2015年度は、13件の「措置命令」が出されたそうですが、うち6件が健康食品関連でした。
7月1日にも「頭蓋骨矯正で小顔になれる」という広告が優良誤認に当たるとして9業者に措置命令が出されました。
健康や美容ビジネスは、言い方は悪いですが、
健康の不安や外見のコンプレックスをタネにする商売です。
きちんとした医療なら問題ないのですが、悪質な詐欺業者が多いのも事実。
藁にもすがりたい人の目の前に、「餌」をぶら下げてインチキ商品を売るわけですから、さぞかし儲かるでしょう。
課徴金制度により、悪質な業者が少しでも減ってくれることを祈ります。