札幌市で、宿泊料を無料にする代わりに宿泊施設で働かせたとして、
外国人観光客とホステル経営者が入管法違反で逮捕されました。
外国人が日本で働くには、
・永住資格者や日本人と結婚するなど特別な場合を除き)就労ビザを取る
・留学・家族滞在など原則就労できないビザで資格外活動の許可を取る
・ワーキングホリデービザを取る
しかありません。
観光ビザなど就労が認められないビザで働いてしまうと、不法就労として国外への退去強制の対象になり、
働かせた業者も処罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象となります。
掃除などをする代わりに宿泊料を無料にしてもらうのは、フリーアコモデーション(通称フリアコ)と呼ばれ、
国内外一般に行われており、それ自体は違法ではありません。
しかしあくまで労働の対価=宿泊料なのですから、外国人は上記のビザなしに行うことができません。
容疑者は、「宿泊料を無料にしてもらっただけで、現金で給料はもらっていない。
よって「就労」ではない」と主張しているようですが、そうした「屁理屈」が認められことはないでしょう。
驚くことに、この業者は全国展開している大手であり、
就労資格がなくても掃除をすれば宿泊料が無料になるというホームページを開いて大々的に募集をしていたそうです。