嫡出否認の訴えが夫からしか提起できないのは、憲法の「法の下の平等」違反であると
、兵庫県の女性らが国を相手に損害賠償請求訴訟を提起したそうです。
正式に結婚した夫婦間に懐胎した子のことを「嫡出子」と言います。
結婚前に妊娠していたが結婚後200日以内に生まれた場合や離婚後300日以内に生まれた場合も
「嫡出子」であると推定すると民法で規定されています。
結婚前に妊娠した子も認められる可能性があるわけですから、
夫としては「自分の子ではない!結婚前に付き合っていた男の子どもではないか?」
と異議を唱えたい場合もあるでしょう。
そのようなときに使えるのが「嫡出否認の訴え」の制度なのですが、
訴えを提起できるのは「夫側だけ」と規定されているのです(民法774条)。
妻は自分が産んだことを分かっているので、異議を唱えることはありえないということですね。
今回、訴えを提起した女性は、夫の暴力のため別居していたが、
離婚前に別の男性の子を出産。婚姻中に生まれたため、
法律上は「暴力夫の子」だとされてしまうので、戸籍を出さずにいたところ、
子も孫も無戸籍になってしまった。
その責任はこんな法律を作った国の責任だということで訴訟に至ったようです。