マンション管理組合が、無断民泊営業をしていた区分所有者に対して起こした損害賠償請求訴訟で、
大阪地裁は請求を認め支払を命じました。
マンションの管理規約で民泊は禁止されているにも拘らず、民泊の無断営業を継続。
宿泊者によるゴミの放置などトラブルになっていたそうです。
判決では、こうしたトラブルが不法行為(民法709条)に当たるとして損害賠償責任を認めました。
今年は民泊新法(住宅宿泊事業法(仮称))が制定され、民泊が大きく動きます。
仮に許可(または届出)を取って合法に営業していたとしても、
今回のように他の住民とのトラブルにより損害賠償を求める裁判を起こされる可能性がありますから、
充分なマナー・ルール遵守対策が必要です。
なお、今回は所有者がすでに部屋を売却していたため棄却されましたが、
営業を続けていた場合は、営業差止め請求も認められる可能性があります。