嵐のコンサートチケットを無許可で転売したとして、香川県の女性が古物営業法違反の疑いで逮捕されました。
一度購入した商品は使用の有無に関係なく「古物」になります。
古物の売買を業務として行うには、都道府県の公安委員会から古物商の許可をもらわなくてはなりません。
自分で使う目的で購入して、不要になったものをネットオークションやフリーマーケットで販売する場合はいりませんが、
個人であっても、転売目的でまとまった数を購入して継続して販売すれば業者とみなされ許可が必要になります。
無許可営業は「3年以下の懲役か100万円以下の罰金」という重い刑罰が待っています。
軽い気持ちで、転売でお小遣い稼ぎをしようと考える方もいたら注意が必要です。
また、仮に古物商の許可を取っていたとしても、
ダフ屋行為は各都道府県の迷惑防止条例に引っかかる可能性が高いです。
この場合も「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と無許可営業よりは軽いですが、刑罰対象です。
この女性はこれまで全国で約300枚も転売を繰り返していたようで、
どう見ても「自分で使う目的で買ったものをいらなくなったので販売する」という範疇を超えています。
コンサートチケットに関しては、転売屋が買い占めてしまうと、子どもが数倍~数十倍の高いお金を出さないと買えない、
売れ残りが空席になってしまうなどの理由で、
アーティストや音楽業界の団体が高額転売に反対する声明を出したばかりです。